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租税判例百選を読む 第7版
1,憲法と租税法
金子宏先生は、もし、本件のXが、給料所得控除の金額を
上回る必要経費を支出していたことを立証した場合には、適用違憲の法理により、
救済が認められるべきではないだろうかと伊藤補足意見を引用している。
すなわち、サラリーマンでも、給料所得以上に経費があれば、控除できると言っている
のではないだろうか。
2,租税法律主義における租税の意義
旭川市国民健康保険条例事件だが、読んでいても意味がわからない。
憲法84条が適用できないと言っておきながら、かっこがっきで、
形式が、税である以上84条が、適用されると言っている。
誰か私に解説して欲しい。
3,納税者の租税法規上の地位の遡及的変更
これ、長期譲渡の損益通算が、できなくなる法律が、3月31日に
公布され、1月1日まで、遡って遡及するというおかしな法律が、可決され
実行されて裁判になったケース。判決は、与党の税制改正大綱が、前年に
発表されたから、周知されていたというものだった。
不動産というものは、そんなに急いで売却できるわけがない。
可決される前の1、2,3月の納税者を救済すべきだろう。
2月に売却して、更正の請求が、通らなかった納税者の怒りが、
よく分かる。酷い判決。
評者は、平川先生だ。
平川先生、知り合いなので、良い評釈文ということにしておこう!
4、課税要件法定主義
固定資産税の軽減の証明書を後から出したら、
認められなかった事案だ。
まあ、リテラシーの低いオイラには、
難しい案件だ。
まあ、法律に規定されてない徴収は、認められないというのが、
租税法律主義ということだ。
国会を通らない法律では、徴収できないということだ。
百選を読む限り、
証明書の後出しが、これに該当するかいなかが、
リテラシーの低いオイラには、わからなかった。
1審は、納税者が、勝ったが、2審、最高裁は、
課税行政庁が、勝ったみたいだ。
評釈者の先生、書き方悪い感じ。
5、合法性の原則
脅迫で、取られた自動車の自動車税の減免を求めた裁判だった。
天災その他特別な事情をにより被害を受けた者に該当するかいかないという事案だ。
まあ、1審は、認められなかったが、
2審は、認めた。
最高裁は、取り消して、認めなかった。
盗難は、減免を認めるが、脅迫は、だめらしい。
脅迫は、客観的に明らかじゃないという判旨だった。
評釈者が、勉強会で、お世話になっている吉村先生だ。
明確な評釈だとヨイショする。
ただ、別なアプローチがあったかもしれないと評釈している。
自動車税を財産税として解釈して、
実質的に保有をしてないという
実質的所有者アプローチもあり得たかも知れないと
先生は、評釈している。
まあ、要するに、弁護士と補佐人税理士が、切り口が、
ダメだとしているのだろう。
さすが、頭脳明晰の吉村先生だ。
切り口が、鋭い。
オイラは、先生についていこう。
強いものについていくずるいオイラだ!
6、租税法の解釈と通達
パチンコ機器に関して、
今まで、物品税が、課せられなかったのに、
通達を改正して、
物品税を課税行政庁が、
課してきた事案である。
納税者は、今まで、課税してなかったのに、
通達を改正するのは、
租税法律主義に反すると主張してきた。
それに対して、裁判所は、
今までが、違法だったので、
通達を正しく改正しただけだと判断した。
まあ、後だしで、
課税行政庁が、
課税できるようになった。
怖い判決だよなあ。
最高裁が、きめ細やかな周知義務をかしているが、
今まで、OKだったのに、
通達で、課税なんて、怖いよなあ。
通達は、行政庁の従うだけの決まりであり、
法律ではないですよね!
7、自主財源主義
神奈川県が、繰越損金を使う大型企業に
外形標準課税が、導入されるまで、特別企業税を課した。
それに対して、本件原告が、取り消しを求めた事案である。
1審は、納税者が、勝ち、2審は、神奈川県が、勝った。
最高裁は、納税者が、勝ち、取り消された。
法定普通税に関する条例において、
地方税の定める法定普通税についての強行規定の内容を
変更することが同法に違反して許されないことはもとより、
法定外普通税に関する条例において、
同法の定める法定普通税についての
強行規定に反する内容の定めを設けることによって
当該規定の内容を実質的に変更することも、
これと同様に、同法の趣旨、目的に反して、
その効果を阻害する内容のものとして許されない。
と判旨した。
地方団体の課税権を否定した判決である。
法人事業税から、逸脱した条令は、許されないと判示した判決である。
赤字の地方団体には、厳しい判決である。
まあ、どこまで、地方団体の自主財源権が、認められるかという問題もある。
ただ、総務大臣が、許可しても、
この判決で、法人事業税から、逸脱した課税は、
できなくなった感じである。
まあ、いろいろ諸問題をかかえた判決といってよい。
8、地方団体の課税権
大牟田市は、地方税により、電気ガス税を課していた。
だが、地方税改正により、削除された。
大牟田市には、ガスを大量使用する企業群が、
存在していた。
それに課税できないのは、
自由な自主課税権を保証した憲法92条に違反していると
国を告訴した。
だが、最高裁より、憲法は
特定の地方公共団体に具体的税目についての
課税権をみとめたものではないと棄却された。
評釈者は、地方公共団体には、
抽象的課税権しかみとめてないと最高裁は、判示している
といっている。
でも、具体的課税権が、否定された時点で、
地方公共団体の課税権は、否定された感じがする。
9、不公平な課税と処分の適否
スコッチライト事件と呼ばれる事案である。
スコッチライトと呼ばれる反射材を輸入したところ、
合成樹脂だとして、関税を30%と課税した。
ところが、他の管轄で、ガラス小玉として20%の関税しかかけてないことを
知り、相談をして、20%にして貰った。
大蔵省から、連絡により、30%になるまで、
全国で、20%で、関税が、続けられた。
30%の課税については、無効であり、
20%の差額分を返せと訴えた。
最高裁は、棄却!
ただ、最高裁は、みぎ状態の継続した期間中は、
法律の規定に反して多数の税務官庁が採用した軽減された課税標準
ないし、税率の方が、
実定法上正当なものとされ、
としながらも、軽減された部分については、違法としている。
まあ、他の人に比べて、、
高い税率で払った場合には、平等原則に反するとして、
合理性原則に抵触すると金子先生は、述べていると評者は、
論じている。
金子先生は、租税法P88で
合理的理由がないにもかかわらず特定の納税者を不利益に扱う場合には、
法令を正しく適用してなされた課税処分も違法になるとしている。
まあ、税法の取り扱いでは、間違った判断でも、
他の税務署で、施行されている考え方は、
正しい判断よりも、
有利な場合、平等主義に合理性原則で、
認めるべきだというのが、金子先生の判断では、
ないだろうか。
10、租税徴収権の消滅時効の完成猶予と更新
所得税の加算税等を滞納のしたので、催告書を発した上、
電話加入権を差し押さえた事案。
1審2審とも納税者が、勝ったが、最高裁は、課税行政庁が、勝った。
催告により、時効が、中断されるとされた。
督促状を出さなくても時効が、中断されるとした案件だと思う。
11、詐害行為取消権と納税義務成立の要否
債権債務の関係にある者が、
債務者が、第三者に資産を移転した場合に、
債権者が、その移転を差し止める行為を詐害行為取消権という。
疎外Aは、土地を売却して、兄弟会社みたいなYに対して、借入金の返済をした。
Aは、法人税を滞納して、これに対して、国税Xは、
Yを被告として、告訴した。
最高裁は、債務者が債務の本旨に従って弁済をしたときであっても、
特定の債権者と通謀し、
他の債権者を害する意思をもって弁済したような場合には、
詐害行為になるものというべきであると判示した。
国税の請求を容認した。
まあ、税法というより、民法の話である。
通謀して、債権を回収を邪魔した場合には、
詐害行為取消権が、認められるという民法の話が、
国税の徴収にも認められた話である。
まあ、兄弟会社みたいなところの資産の移転は、
通謀があると裁判所が、認定されてしまう可能性のある事案だ
12、租税徴収法における私法の適用
所有者に断りもなく、勝手に登記されてしまった不動産に、
登記した人物が、税金を納めないので、国税が、公売しちゃった話である。
まあ、酷い話だ。
他人の土地を公売するなんて、国も酷いよなあ。
不実の登記に係る名義人に対する滞納処分として
右登記に係る不動産について差押をした
行政庁及び当該公売に係る買受人は右にいう
第三者に当たると解するのが、相当であると最高裁は、判示した。
最高裁昭和31.4.24判決により、
租税債権がたまたま公法上のものであることは、
この関係において、
国が一般私法上の債権者より不利益の取扱を
受ける理由となるものではない。
それ故、滞納処分による差押の関係においても、
民法177条の適用があるものと解するのが相当であるとした。
このように、租税債権の取扱にも、私法が、適用されることとなったのである。
でも、酷い話だよなあ。今回のは、自分の不動産を勝手に登記しておいて、
悪いヤツが、納税しなかったから、公売するなんて、
油断も隙もない感じです。
まあ、ここから言えることは、
名寄帳は、毎年とって、前年と比較しないといけないです。
何も知らないと酷い目にあうということです。
13、租税法規の解釈
ホステス報酬の事件だ。
ホステス報酬が、5000円控除があるのだが、
今までは、出勤日で、控除していた。
それを、ホステスさんは、休みの日でも、
お客さんとゴルフに行ったり、電話をしたりするから、
休みの日も控除する日にいれた。
まあ、条文を文理解釈すると納税者の主張になるというわけだ。
一審、二審とも、納税者が、負けた。
最高裁は、租税法規は、みだりに規定の文言を離れて解釈すべきものではなく
として、納税者を勝たせた。
まあ、租税法律主義による判断だといえる。
渕先生は、最判解民事編を引用して、
最高裁の立場は、
租税法律主義の趣旨に照らし、
文理解釈を基礎として、
規定の文言や当該法令を含む関係法令全体の用語の意味内容を重視しつつ、
事案に応じて
その文言の通常の意味内容から乖離しない範囲で、
規定の趣旨目的を考慮することを許容している。
としている。
まあ、税務署に分離解釈を否定したら、
こう主張するしかないな。
もし、税務署が、文理解釈を主張して、実務と合わなければ、
最高裁平成26年12月12日の判決を出して、
明らかに、課税上の衡平に反するとして、こっちの実務の主張をすべきと言える。
まあ、租税法律主義には、両方を上手く使う感じですよね!
14、武富士事件
両親は、武富士の株をオランダの会社に出資して、オランダの株式を香港在住の長男に贈与した。
香港にいた長男が、出奔した。
判決は、長男が、4分の1を杉並の自宅にいたことになっていて、
そのことは、香港の居住が、3分2に及んでいるので、
租税回避といえども、
否定することは、できないとなっている。
まあ、そのお陰で、平成12年4月1日以降は、
5年を超える住所を移さないといけないことになった。
まあ、この事件は、国が、負けたために、
補正予算を組んだことが、知られている。
まあ、この事件、
長男が、寂しさのあまり、
香港を逃げ出した。
財産を受けつくために、
結婚もできずに、
海外にいることに悲鳴をあげていた。
相続税が、。いかにに酷税であるかを知らしめる事件であった。
須藤裁判官の捕捉意見で、
香港に居住があるとは、みえないみたい意見もあった。
まあ、ネット社会における居住の判断の難しいところですね。
インターネットが、発達すると香港にいても、東京にいても、
同じ仕事が、できることになるということです。
そういえば、今は、住所が、10年を超えるになった記憶がある。
オイラが、ボケているのかな!
15、取得時効と課税
Xは、取得時効を起因とする裁判を起こし、土地を取得とした。
その際に、土地取得の収入を確定申告に含めなかった。
Y税務署長は、土地の取得は、一時取得になるとして、
更正決定を行った。
それに対して、Xは、土地の取得は、占有開始時においてであり、
もう、時効だと主張した。
最高裁は、右援用時に取得したものとし、
棄却した。
土地の評価は、裁判で、土地を獲得した時期にするものとした。
まあ、当たり前の判決です。
16、相続税減額を目的とした養子縁組の効力
税理士により、養子縁組による相続税減額も目的とした養子縁組の効力の
問題である。
Aが、長男Bの子供Yを相続税減額の目的で、養子にした。
しかし、AとBの仲が、悪くなり、
Aは、離縁届毛を出した。
それに対してYが、無効確認の裁判を起こし、
Aが、養子縁組が、無効であると、反訴をした。
Aが、亡くなり、長女Xらが、訴訟を引き継いだ。
1審は、Xらの請求を棄却した。
2審は、Xらの主張を容認した。
最高裁は、当事者間に縁組をする意思がないとき
に当たるとすることはできないと2審の判決を破棄した。
まあ、節税目的で、養子にしたのだから、
気に入らないから、離縁するとは、できないということである。
まあ、税金とは、間接的に関係しているが、
直接的に関係した感じじゃない。
まあ、言えることは、養子縁組は、慎重にやるべきだということである。
17、租税法と信義則
Xは、父親から、引き継いだ酒屋を営業していた。
父親の代では、青色申告だった。
Xは、青色申告の手続きをせずに、青色申告で、申告をした。
課税庁Yに指摘を受けるまで、続けた。
以後承認を受けた。
承認を受ける前2年間の青色否認の更正処分と賦課決定処分を受けた。
その取り消しを求めた裁判である。
1審2審ともXの主張を認めた。
最高裁は、破棄差戻しでYの主張を受け入れた。
最高裁は、信義則について
少なくとも、税務官庁が納税者に対して信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、
納税者が経済的不利益を受けることになったものであるか、
また、納税者が税務官の右表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて
納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点の考慮は不可欠のものであるといわなければならない。
とした。
まあ、税務署の指導を信じて、やたら、あとから、税務署に否認されたら、
それは、税務署さん、信義則に反しますという感じである。
評釈者の水野忠恒先生は、
1、税務官庁が納税者に対して信頼の対象となる公的見解を表示していたことにより、
2、納税者がその表示を信頼しその表示に基づいて行動したところ、
3、のちに上記表記に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうか、また、
4、納税者が税務官庁の上記表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由
がないかどうかいう点の考慮は不可欠である
と言っている。
まあ、税務署に相談してその通りにして、後から否認されたら、信義則で、是認してもらうということである。
そういえば、水野先生は、幕臣水野忠邦の子孫だ。
18、私法上の法形式の選択と課税
俗にいう、岩瀬事件である。
Xは、借地権と建物を保有していたが、
地上げをするP社よる誘いに乗り、
最初に売却の契約書を結んだが、
国土法で、否認されて、
評価を下げた。
そして、Xは、次の住む土地と建物の建築費用を貰う契約にした。
そして、XとP社は、それぞれ、
Xの所有する借地権と建物の売買
P社の所有する土地の売買と建物を建てる差益金の契約を結んだ。
二つの契約を結んだ。
でも、課税行政庁Yは、これは、交換だとし、国土法で、否認された金額の交換とした。
で、Xが、告訴、
一審は、Yの主張を認め、交換だとした。
二審は、Xの主張を認め、二つの売買で、評価をさげた譲渡所得の金額とした。
最高裁は、棄却して、
Xの主張が、確定した。
・・・租税法律主義の下においては、法律の根拠なしに、
当事者の選択した法形式を通常用いられる法形式に引き直し、
それに対応する課税要件が充足されたものとして取り扱う権限が課税庁に認められているものではないから、・・・
と二審に判示された。
ようするに、条文にない課税は、できないと判示したものである。
租税回避を認められても、
条文になければ、課税しちゃダメだということだ。
でも、評者の谷口先生は、租税法律主義による、租税回避に
条文がなければ、否認するという主張に一定の歯止めをかけたと評している。
そうは、読み取れない。
オイラの読み方が、不十分なのかなあ。
19、租税法規の限定解釈
俗にいうりそな事件である。
複雑なスキームである。
源泉の外税控除を利用して、利益を得た感じである。
ざっくりいうと、海外で払った利息の税金を日本で、還付するみたいな感じである。
りそなの場合、
海外で、払った利息の源泉をそれに以上に国内で、還付をうけた仕組みだったので、国税庁が、怒った。
まあ、儲けていたのだ。
最高裁は、・・・本件取引に基づいて生じた所得に
対する外国法人税を法人税法69条の定める外国税控除の対象にすることは、
外国税額控除負制度を濫用するものであり、さらには、税負担の公平を著しく害するものとして
許されないというべきである。
と、して、高裁のりそなの勝った判決を破棄した。
これ、20年前に、オイラが、慶応の勉強会で、発表をして、ぐたぐただった。
まあ、本判決は、租税法の解釈は、限定的に解釈をするという判決だ。
まあ、ずるいことをしたら、租税法の条文は、適用しないとした。
でも、条文にあるんだから、仕方ないと思う。
悪いのは、条文を作った方だ。
悪用されたのは、国の注意が悪いと思うが、
そういうことをいうと、業界で、オミットされるので、やめておく。
やはり、悪いやつは、処罰されるべきだ。
20、タックス・シェルター
流行った映画のフイルムの減価償却費の話である。
よくある匿名組合を作り、そこに、映画の著作権を買い、減価償却をし、会社の経費にするというスキームである。
基本映画のフィルムは、文化保存のためとリスク回避のために、短期間での償却が、認められていた。
それに目をつけたコンサルタント会社が、原告に匿名組合に出資をさせた。
まあ、匿名組合は、映画を買ったものの、配給権は、なかった。
で、Xは、出資金を備品を計上して、減価償却を行った。
で、課税行政庁Yは、否認した。
で、裁判し、一審、二審ともYが、勝った。
で、最高裁は、
本件映画は、本件組合の事業において収益を生む源泉にあるとみることはできず、
本件組合の事業に供しているものということはできないから、
法人税31条1項にいう減価償却資産に当たるとは認められないとした。
まあ、配給権がないのが、いけない感じがする。
まあ、ジュリストの渕先生は、自主占有権を指摘している。
まあ、配給権があれば、裁判で、勝ったといえよう。
まあ、判決は、配給権がないから、所有権もないじゃないと指摘していると渕先生は、いっている。
オイラ的には、こういうとリース会社の場合どうなるのかなあと疑問が見えた。
21、民法上の組合の課税関係
訴外A組合の組合員Xは、組合の仕事をして収入を得た。
これを課税行政庁Yは、事業所得とし、
Xは、給与所得と主張した。
1審は、給与所得とし、2審は、事業所得とした。
最高裁は、
当該労務の提供や支払の具体的態様等を考察して客観的、実質的に判断すべきであって、
組合員に対する金員の支払であるからといって当該支払が当然に利益の分配に当該することになるものではない。
また、当該支払に係る組合員の収入が給与等に該当することが直ちに組合と組合員との間に
矛盾した法律関係の成立を認めることになるものではない。
と2審の判決を破棄した。
まあ、難しい感じ。
会社なら、給与だろうけど、組合なので、組合員の集合体が、組合という概念らしい。
評者は、組合員から、労務をうけとった場合、
1、それをすべての場合について労務の出資と金銭の分配と考える。
2、組合員が組合外の第三者と同様の立場で組合と取引を行ったときには、
それを出資と考えず、組合=第三者間取引と同様に
考えることも制度的にありえる
とし、最高裁は、2をとったとしている。
まあ、この判決は、ストックオプション裁判において、まあ、
少しは、利用できそうである。
22、匿名組合契約の課税関係
Aは、航空機リースを行う匿名組合に出資した。
そのなかで、Aは、何ら組合に関して権利は、出資と配当だけしか与えられなかった。
で、Aは、損失を不動産所得の損失として申告をした。
で、課税庁が、否認をした。
1審2審ともAは、単なる出資者に留まるとして、敗訴した。
最高裁は、
本件匿名組合契約においてAに本件リース事業に係る重要な意思決定に関与するなどの権限を付与する合意があったということはできず、
として、雑所得しとし、Aの上告を棄却した。
評者は、知り合いなので、良い評釈だったとしたい。
まあ、射程は、匿名組合の出資は、契約内容から共同事業性を有する
と判断される場合のみ事業所得をする。としている。
まあ、航空機リースにあたり、するかしないの決議をとっておけば、よかったのでは、ないかと個人的に読める。
そうすると、匿名組合じゃないんじゃないのと言われると、フームだ。
23、リミテッド・パートナーシップ(LPS)の租税法上の扱い
Xは、投資として、海外不動産に投資する投資有限会社に、20万ドルを投資した。
投資有限会社の損失をXは、所得税から、控除して申告をした。
それに対して、課税行政庁Yは、否認した。
Xは、処分の取り消しを求めて訴えた。
1審2審ともに、Xの請求が、認められた。
Yが、上告
最高裁は、投資有限会社が、日本での、法人に相当する地位にあるか、
当該組織の権利が、帰属されているかどうかで、判断すべきだとした。
投資有限会社は、自ら、法律行為の当事者になることができ、
かつ、
その法律効果が本件各LPSに帰属するものということができる・・・。
として、外国法人に該当するとして、
Xの主張を認めなかった。
まあ、本件は、外国法人にも、わが国の考え方に当てはめて、考えるこということが、
示された意義深い判例である。
24、連帯納税義務
A社、B社の経営者Pに対して、料理飲食等消費税が、課されていたが、滞納した。
別に、Pの債権者Xが、Pの不動産に任意競売をしようとしたら、料飲税の債権者Y県税署長が、
待ったをかけた。
法定納期限等で、争って、
どちらが劣後されるかの問題となるかで、訴えた。
1審、2審ともXの請求は、棄却された。
最高裁は、一部破棄差し戻しにした。
本件徴収金の法定納期限等は、
同人にに対して納税告知書を発した日ではなく、
A社又はB社のした納入申告に基づく法定納期限等であると解した原判決には、
法令の解釈摘要を誤った違法があるとした。
まあ、評者は、連帯納税債務は、他者に確定した場合だからといって、
連帯者まで、確定したわけではないという有意義な判決としている。
まあ、南繁樹弁護士だ。
金子宏先生は、連帯納税義務について、
複数の者が、連帯して負担する1つの納税義務をいうと定義している。らしい。
まあ、国や県は、連帯納税義務者にも、催告をしないと確定しないといった判決だと
オイラは、解釈した。
別な意味で、連帯納付義務もあり、なかなか、用語の確定自体が、難しい。
理解しずらい判決だ。奥が、深い。
民訴も関わっており、オイラには、難しい判決なり。
25、第二次納税義務
Xは、法人税等を滞納している訴外A社より、株式を低額で、譲り受けた。で、
国税より、第二次納税を言われて、異議申し立てをした。
国は、不服申し立て期間を過ぎているということで、却下した。
で、Xは、そんなことはないと審査請求をしたところ、却下されて、
告訴した。
最高裁は、
国税徴収法39条所定の第二次納税義務者が主たる課税処分に対する不服申し立てをする場合、
国税通則法77条1項所定の「処分があったことを知った日」とは、
当該第二次納税義務者に対する納付告知(納付通知書の送達)がされた日をいい、
不服申立て期間の起算日は納税告知がされた日の翌日であると解するのが相当であるとした。
で、破棄自判。
まあ、不服申し立ては、間に合っているという判決だ。
まあ、もともと、救済の意味での、不服申し立てだから、判旨に賛成だ。
法の安定性から見ると、納税義務の期間と不服申し立ての期間が、違うと問題があるという設があるが、
まあ、救済するために法律だから、甘くていい感じである。
金子宏先も、主たる課税処分の通知日の翌日を起算日とすると、
納付告知処分の時点で既に不服申立て期間を徒過している場合、
不服申立て前置主義(税通115条1項)を採用する現行法の元では、
第二次納税義務者の救済手段が、断たれてしまうと批判している。
26、第二次納税義務の{徴収不足}要件
A社は、訴外B社から、不動産を低額譲渡された。そして、抵当権抹消登記を行った。
B社に破産手続きがされた。
東京都は、B社の都税をA社に第二次納税義務があるとして、請求した。
A社は、取消を求めた。
一審は、A社の請求が、認められた。
東京都Yは、上告した。
途中、A社は、Xに吸収された。
最高裁は、
地方税法11の8条は、滞納者である本来の納税義務者が、
その地方団体の徴収金の法定納期限の1年前の日以後にその財産について無償又は著しく低い額の対価による譲渡、
債務の免除その他第三者に利益を与える処分を行ったために、
本来の納税義務者に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められるときは、
これらの処分により権利を取得し、
又は義務を免れた第三者に対して、
これらの処分により受けた利益が現に存ずる限度において、
本来の納税義務者の滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を課しているとしたが、、
Yは、破産管財人から、回収しているんじゃない、競売で、配当も受けているよねとして、
滞納すべき額に不足すると認められる場合に該当しないとし、
上告を棄却した。
評者は、
本判決の射程は地方税法11条の8以外の第二次納税義務にも及び得るとした。
まあ、取れるところから、取るじゃなくて、
確定したところから、ちゃんと取れということだと思う。
27、国税徴収法39条による第二次納税義務
Aは、多額の所得税を滞納していた。Aの妻Bが、死亡し、子のXに多額の相続をさせた。
そこで、課税行政庁は、二次納税義務として、Aの債務をXに払わせようとした。
で、Xが、告訴。
1審2審とのXの請求を棄却した。
最高裁は、滞納者である相続人にその相続分に満たない財産を取得させるさせ、
他の相続人にその相続分を超える財産を取得させるものであるときは、
国税徴収法39条ぶいう第三者に利益を与える処分に当たり得るものと解するのが相当である。とした。
評者は、佐藤英明先生である。
佐藤先生は、
本判決は、{滞納者を含む共同相続人の間で、成立した遺産分割協議」が、
「徴収法39条にいう第三者に利益を与える処分に当たり得る」点を判示した初めての最高裁判決である。としている。
詐害行為取消権との関係も最高裁は、判断していないと佐藤先生は、しているみたいだ。
佐藤先生の解説は、難しすぎて、リテラシーの低いオイラには、分からない。
28、課税物件の帰属
Xは、歯医者で、息子A歯医者で、それぞれ、開業届を出し、折半で、申告していた。
課税行政庁が、Aは、Xの専従者として、更正処分を行った。
1審は、医院の経営に支配的影響力を及ぼしているのは、Xであるとして、
Xの請求を棄却した。
2審で、確定した。控訴棄却
判旨は、したがって、右認定のようにXとAの診療方法及び患者が別であり、
しずれの診療による収入が区別することが可能であるとしても
Xが医院の経営主体である以上、
その経営による本件収入は、Xに帰するものというべきである。とした。
まあ、歯医者の設備は、Xのレンタルみたいだったし、
その費用の落ちるのも、Xの口座みたいだった。
まあ、Aの分の設備は、Aの口座から、落ち、一緒の医院で、やって、収入、費用を折半するというのは、無理があっただろう。
まあ、家も、2階3階に別世帯で、住んでいると認識されている。
せめて、医院の入り口を別にして、電話とかを別にしないと無理なような気がする。
まあ、リース契約で、やむを得なく、別にせざるを得ないという理由がない限り、
無理なように気がする。
29、外国子会社の欠損金の帰属
Xは、内国法人であり、100%子会社のAをパナマに設立した。
パナマに事務所は、設置せず、Aの書類は、Xで、保管した。
Aの資産負債収益は、Xに帰属するものとして、Xは、申告をしていた。
Aの負債もXに帰属した。
課税行政庁Yは、タックスヘブン対策税制が、
適用されて、範囲外のものは、考慮できないものとして更正処分を行った。
Xが、取消も求めて出訴
1審は、特定外国子会社等に係る欠損を内国法人の損金の額に算入することはが、
措置法66条の6によって禁止されるとすることはできないと判示して
Xの請求を認容したが、2審は、措置法66条の6の適用が、受ける場合には、
同条に従った処理が、強制されているとし、
Xの請求を棄却した。
最高裁は、本件において、原審が適法に確定した事実によれば、
Aにおける船舶の保有、その運用等が、すべてXの決定によるものであるとしても、
これらは、措置法66条の6の上記趣旨をも考慮すれば、
法律上Aの事業活動と認めるべきであることは明らかであり、
したがって、これらの活動に係る損益は、同社に帰属するものであって、
Xに帰属するものではないというべきであるとした。
で、上告棄却
タックスヘブン税制は、低税率国での一定関係の企業は、内国法人の損益に算入されるという。
まあ、損失は、繰越控除を認められるとしている。
で、最高裁は、欠損の金額を損金に算入することは、できると解することは、できないとしている。
まあ、Aの赤字は、Aに帰属すると判示している。
帰属できるのは、特殊な事情があるときだけとしている。
特殊な事情って、どういう事情なんだろう。
リテラシーの低いオイラには、分からない。
誰か、教えて欲しい。
30、課税単位
Xは、給料所得と事業所得は、妻の家事協力により、
取得できたものとし、これらを2分の1にして配当所得を加えた所得で、確定申告した。
課税行政庁Yは、すべてXの所得だとし、更正処分を行った。
1審、2審ともX敗訴。
Xは、Yの認定が夫婦間協力を全く評価せず妻の尊厳を害しており、
民法762条1項、および、憲法24条に違反していると上告した。
上告棄却
最高裁は、それ故、本件に適用された所得税法が、生計を一にする夫婦の所得の計算について、
民法762条1項によるいわゆる別産主義に依存しているものであるとしても
同条項が憲法24条に違反するものといえないことは、
前記のとおりであるから、、所得税法もまた、違憲ということはできないと判示した。
まあ、家事協力があるから、所得を2分1とするところは、無理といわざるを得ない。
まあ、評者は、いろいろ理屈をいっているが、
オイタは、基本的に、家事協力があるから、2分1にしろというのは、無理がある。
今時は、収入も別々だし、家事のそれぞれ分担する時代だ。
女性が、家事をしているから、という判断は、無理がある。
Xの主張は、今の時代に合わない感じだ。
31、「生計を一にする」の意義
Xは、印刷業を営み、長男A次男の雇用費を必要経費として申告していた。
課税行政庁Yは、これを否定して更正処分を行った。
で、Xは、訴えた。1審、2審ともXが、負けた。
2審では、Aの源泉引いてないし、帳簿に記載してないし、Aらは、Xのお金で、生活をしていると認定された。
最高裁は、破棄差し戻し
Aらは、毎月支給を受ける右金員のうちから、自らの責任と計算でそれぞれの家賃や食費その他の日常の生活費を支出し、
時にXから、若干の援助を受けることがあったものの、
基本的には独立の世帯としての生計を営んでいたことが伺われるのであり、
右生計の源泉が専らXの事業にあったからといって、
Xと有無相扶けて日常生活の資を共通にしていたものと認めるに足りないと判示した。
生計が、同一とされるか、否かは、
居住者と他の親族との共同生活関係において、
収入の源泉のいかんに関わらず日常生活における経済的基盤によって決せられるとされている。
まあ、その収入とか、関係なく、出るときのお財布が、一緒かどうかということだ。
まあ、最高裁は、Xと長男、次男のお財布は、別だと認定したわけだ。
まあ、ただ、これも、専従者給料の届け出を出しておけば、問題ないような気がする。
まあ、高額だと否認されるけどね!
32、所得税法56条の適用範囲
Xは、弁護士で、その妻Aも、弁護士で、別々に事務所を構えて事業を行っていた。
Xは、毎年595万円の弁護士報酬をAに支払っていた。
これに課税行政庁Yは、これをXの経費に認めず、更正処分を行った。
Xは、独立してやっていんだから、所得税法56条の適用をうけるべきでなく、独立してやっているんだから、
家族労働が、経費に入るのと比較して、不合理であり、
憲法14条1項に違反すると訴えた。
1審は、生計を一にする配偶者であること、
支払が、その居住者の営む不動産所得、事業所得、又は、山林所得を生ずべき事業に従事したこと
その他の事由により当該事業から対価を受けている場合は、、
所得税法56条1項が、適用されるとした。
2審もXは、敗訴
最高裁は、上告棄却
最高裁は、同法56条の上記の趣旨及びその文言に照らせば、
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が、
居住者とに事業を営む場合であっても、そのことを理由に同条の適用を否定すrことはできず、
同条の要件を満たす限りその適用があるべきというべきである。
とした。
まあ、専従者給料の届け出を出していなかったのかなあ。
まあ、出していても、高額だったので、認められなかったのかあと感じた。
でも、今日なら、この程度の給料は、当たり前だよね。
まあ、評者は、弁護士、税理士裁判のことも取り上げていたが、
まあ、評者が、いうように、
弁護士、税理士裁判で、この問題の決着をつけた感じだ。
まあ、高額な専従者給料は、署と事前協議をすべきだなあと、オイラは、感じた。
33、不法な所得
Xらは、金融業者で、違法な利息で、貸金業を行っていた。
課税行政庁Yは、Xらの昭和32年分の所得税について、
同年中に弁済期の到来した制限超過利息は未収のものであっても総収入金額に含めるものとして、
増額更正処分をした。
Xらは、これを不服として、適法な不服申立手続きを経て、
Yらを訴えを提起した。
1審は、Xらの主張を認めて更正処分の一部を取消、2審もこれを支持した。Yらが、上告
最高裁は、上告棄却
判旨は、
現実に収受された場合は、
・・・課税の対象となるべき所得を構成するか否かは、必ずしも、その法律的性格いかんによって決せられるものではない。
・・・以上、宣言超過部分をも含めて、現実に収受された約定の利息・損害金の全部が、貸主の所得として課税の対象となるべきである。
未収の場合は、したがって、制限超過の利息・損害金は、たとえ約定の履行期が到来しても、
なお未収である限り、旧所得税法10条1項にいう「収入すべき金額」に該当しないものというべきである。
としている。
まあ、違法な行為は、収入にしてしまえば、所得にするが、未収な、違法行為については、所得にはしないという判断だと思う。
まあ、不動産屋もやっている身分としては、手数料を3%と以上、売主、買主から、お礼で、貰ったら、
収入に計上をしないとマズイということになる。
やくざのみかじめ料も、貰ったら、収入にしないと、税務署が、来るということだ。
まあ、やばい業界の人は、わからないから、申告しなくていいなあと思っていると、
ある日、税務署が、やってくるというわけだ。
やばい所得も入ったら、申告しよう。
まあ、約束で、貰える予定のやばいお金は、確定していても、申告しなくていいということだ。
現実に入ったら、申告をしないといけないということだと思う。
34、非課税所得
Xの夫Aは、Aを被保険者、Xを受取人で、年金保険をかけていた。
Aが、死亡し、Xは、毎年230万円の年金を貰っていた。
Xは、確定申告で、収入を計上しなかった。
Aの相続税で、受給権価額1380万円を算入していた。
課税行政庁Yは、230万円を雑所得として、更正処分をした。
で、Xが、訴えた。
1審は、相続税を課税した上、更に個々の年金に所得税を課税することは、
実質的・経済的に同一の資産に関して二重に課税するものであることは明らかであって
として、Xの請求を容認した。
2審は、本件年金は、本件年金受給権とは法的に異なるもであり、
Aの死亡後に支給権に基づいて発生したものであるから、
相続税法3条1項1号に規定する
「保険金」に該当せず、とし、Xの請求を棄却した。
最高裁は、本件年金受給権は、年金の方法により支払を受ける上記保険金のうち有期定期金債権に当たり、
また、本件年金は、被相続人死亡日を支給日とする第一回目の年金であるから、
その支給額と被相続人死亡時の現在価値が、一致するものと解される。
そうすると、本件年金額は、すべて所得税の課税対象にならないから、
これに対して所得税を課することは、許されないとし、破棄自判をした。
まあ、本人訴訟で、あまり、訴訟に詳しくない税理士が、補佐人として、ついて、行った訴訟である。
まあ、地裁は、。可哀そうだから、Xの勝ちにした感じだ。
まあ、年金払いと一時払いとで、課税上の差異を儲けていたことに問題があったみたいなことを評者は、言っている。
まあ、年金で、貰うと所得税が、かかるのは、可笑しい感じもした。
不動産については、23年改正で、明文化されたと評者は、書いているが、
誰か勇者が、不動産の相続税を払った場合の、運用益の所得税を非課税とする訴訟を起こして欲しいと思った。
まあ、相続税を払った上に所得税を課すのは、二重課税だよね。
本当、日本の税金は、可笑しい。
海外で、相続税のある国は、少ない。
憲法違反の気がする。
35、非課税となる損害賠償金等の範囲
Xは、A商事との先物取引をして、損害を受けた。
Aは、意志疎通のない取引があったとし、和解金457万455円を払った。
Xは、平成15年の確定申告にその金額を含まずに申告した。
課税行政庁Yは、和解金は、雑所得じゃないかとし、更正処分をした。
で、Xは、訴えた。
争点は、本件和解金が不法行為に基づく損害賠償金に当たるか否か、および本件和解金が、所得税の課税対象になるか否かであった。
最高裁判旨は、
「本件和解金がA商事のXに対する不法行為に基づく損害賠償金に当たるものであることは、
前述のとおりであるから、本件和解金は、
施行令30条2号にいう「不法行為その他突発的事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金」
に当たるとういべきである。とした。
まあ、資産に加えられた損害につき支払を受けるものは、不法行為その他突発的な事故によるものに非課税を限定している。
まあ、評者は、先物取引に説明責任があるじゃないので、本件は、不法行為による損害賠償金としている。
まあ、本件は、突発的に事故かどうかについては、まあ、評者は、先決判例を持ち出し、
当該先物取引は全体として正常な取引を大きく逸脱した勧誘行為によるものであり、
それによる損害は納税者の合意を得ない予想すべき範囲を超えているものとして、「突発的な事故」によるものに該当すると判断したとした。
まあ、評者は、非課税規定の解釈について不明確な部分を残しているとしているとしている。
まあ、病気の損害賠償金は、全面的に非課税であるが、資産に加えられた事故による損害賠償金は、突発的事故に限定している。
まあ、いろいろこれから、議論される分野だ。
まあ、本件は、担税力に着目しているが、金がないから、払わなくていいというのは、可笑しい気もする。
やはり、説明責任を果たしてない義務の中で、損害を受けたということで、突発的事故であるとすべきだ。
Aが、説明責任をはたしていれば、Xは、損害を回避できたという判断にすべきだと思う。-
36、利子所得の意義
金融機関のXは、社債発行会社対して、デット・アサンプションという契約を結んだ。
デット、・アサンプション契約とは、償還前の社債に対して、その分の金額を金融機関に積んで
形式上償還したことにする契約である。
で、社債発行会社は、金利の支払いを免れるという感じである。
金利の負担をするXに対して、課税行政庁は、
源泉税を支払えときたのである。
Xは、異議申し立てをして、審査請求を経て、取消訴訟をした。
1審は、棄却。で、Xは、控訴。
控訴審は、本件各契約は「各支払日を返還期限として、
A金員の寄託を受け、
A金員に寄託を受けた期間に係る利子に相当する本件金員を加算した額をB金員として返還するという預金契約と、
預託されたA金員及びその利子を原資として、
B金員を本件各社債発行会社に代わって支払うという委任契約とが複合した契約であって、
本件金員は、
本件各社債発行会社が銀行であるXに消費寄託した預金(A金員)に対する利子に当たるとした。
上告棄却
評者の長戸先生は、令和5年3月21日現在、国の補佐人である。
本判決の意義は、デット・アサンプションという特殊な金融取引について、法的性質を重視し、
預託を受けた金員が、「預金」、履行を引き受けた債務の額と預託金との差額部分が利子所得に当たると判断した点にあるとした。
簡単にいうこれって、社債が、いらなくなって、返す期間まであるで、銀行にその分のお金を預けると社債が、帳簿上消えるというスキームで、
負担する費用を利息として認識して、源泉がかかるという判断で、いいのかなあ。
リテラシーの低いオイラには、上手く分からない。
誰か、教えて下さい。
37.不動産所得と譲渡所得の区別
Xらは、所有している土地の容積率が、余っているので、隣地と思われる土地に容積利率を貸し出して、
永久的に、隣地が、使えるように、地役権設定をした。
その年の所得税の申告に得た金員を不動産所得として、確定申告した。
で、Xらは、本件対価は余剰容積利用権という資産の譲渡の対価であり、
譲渡所得であると更正の請求をした。
課税行政庁は、更正する理由がないとして、通知処分をして、
更正処分、過少申告加算税賦課決定処分をした。
で、Xが、訴えた。
1審は、不動産所得に当たるとした。
2審は、控訴棄却、最高裁は、上告棄却
2審は、
当裁判所も、本件契約は地役権設定契約であり、
地役権設定の対価は譲渡所得ではなく、
不動産所得に当たるから、Xらの請求はいずれも理由がないものと判断する。
その理由は、原判決を次のとおり訂正し、
次項で当審における判断を補足するほか、
原判決・・・に説示された通りであるから、これを引用する。とした。
まあ、利用権であって、本土地を区分して売れないから、譲渡所得じゃないとしているみたいだ。
評者は、10分の5を超えるものがあったらという、学説を引用して、実質課税の余地があるとしている。
オイラ的には、譲渡所得だろう。
これを、毎年払う地役権の一括払いとする考え方は、納得できないな。
所有する土地の権利の一部を譲渡したのだから、譲渡所得だよね。
でも、裁判じゃ、負けてしまったなう。
これで、容積率の貸しだしの地役権は、不動産所得という判例が、確定してしまった。
酷いなあ。
38、事業所得と給与所得の区分
弁護士Xが、報酬を受けていた。ある時、所得税につき報酬が、給与所得として、確定申告をした。
税務署長Yが、事業所得として、更正処分を行った。一部を給与所得として再更正処分を行った。
Xは、不服として審査請求後に訴えた。
1審2審ともXの負け。
最高裁は、棄却した。
すなわち、事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、
かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいい、
これに対し、給与所得とは雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して
提供した労務の対価として使用者から受ける給付を言う。
なお、給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、
時間的な拘束を受け、
継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、
その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならないとした。
まあ、評者は、給与所得に従属性が、あまり、求められなくなったとして、明確に従属性が、認められる時は、給与所得としている。
判例は、非独立性にあるといっている。従属してなくても、独立してないなら、給与所得としている。
前の会計事務所で、クライアントのタレント事務所で、タレントさんが、税務署に事業所得じゃないのと言われ、揉めたことがあった。
どうなったかは、忘れた。
まあ、この裁判では、弁護士先生は、独立しているよね。契約によって作業をしているのであって、
麻酔医師の事例のように、
独立しているからといって事業所得じゃないとしている。他者によって、作業とか、時間を決められているから、としている。
弁護士先生は、自由だもんね。
でも、判断難しい。弁護士先生と麻酔医師の差が、分からないなう。
評者は、非独立性が、重視されているとしている。
39、ストックオプション課税
Xは、米国法人Aの100%子会社Bの代表取締役を務めていた。
A社の株のストックオプションを付与されていた。
それを行使した。
経済的利益を一時所得として申告した。
課税行政庁は、給与所得として更正した。
Xは、更正処分の取り消しを求めた。
1審は、Xの請求を容認したが、2審は、棄却した。
最高裁は、
本件事実関係によれば、「本件ストックオプション制度に基づき付与されたストックオプションについては、
被付与者の生存中は、その者のみがこれを行使することができ、
その権利を譲渡し、又は移転することはできないものとされているというのであり、
被付与者は、これを行使することによって、
初めて経済利益を受けることができるものとされているということができる。
そうであるとすれば、A社は、Xに対し、
本件付与契約により本件ストックオプションを付与し、
その約定に従って所定の権利行使価格で株式を取得させたことによって、
本件権利行使益を得させたものであることができるから、
本件権利行使益は、A社からXに与えられた給付に当たるものというべきである。」
とした。
この裁判、野本昌城弁護士が、検察庁の訟務課長の時の事案である。
まあ、講演会で、聞いたことがあり、生々しい話で、面白かった。
まあ、評者は、1審は、XとA社の支配を認めなかったが、2審、最高裁は、A社の支配、影響は、Xにあるとしている。
1審は、A社は、Xの雇用関係がなく、影響は、希薄だとしているが、米国法人の人事への影響力はあり、
日本法人の業績の連動は、あるものとする2審、最高裁の判断は、正しいと私も思える。
評者は、最高裁は、38事件の56年判決の給与所得の該当性を覆すものではないとしている。
それと、従前までは、一時所得とされていて、判断を変えたので、過少申告加算税は、否認されている。
でも、38事件の解釈を否定して、これは、傍論としていて、38事件の解釈は、生きているという評者の意見は、
考え方が、混乱する感じ。
最高裁の判断は、一本化して欲しいよね。
基本は、これだけど、別な考え方も時にはあるじゃ、困る。
非独立性か、従属性を給与所得に求めておきながら、
それが、なくても、給与所得だと言われてもね。
40、10年退職金事件
Xは、会社の経営が、苦しくなったので、更生法を申請した。
そこで、従業員は、10年退職金制度を要望した。
で、Xは、10年退職制度と55年定年制度に変えた。
で、15名の社員が、応募して、2名が、実際にやめ、あとは、再雇用になった。
課税行政庁Yは、この退職金は、給与として、源泉徴収義務と不納加算税を課してきた。
で、Xが、訴えた。
1審は、給与ではなく、退職金として、Xの請求を容認した。
2審は、棄却し、Yが、、上告、
最高裁は、破棄差し戻しにした。
最高裁は、・・・7右規定による「退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与」にあたるというためには、
それが、(1)退職すなわち勤務関係の終了という事実によって初めて給付されること、
(2)従来の継続的な勤務に対する報酬ないしその間の労務の対価の一部の後払いの性質を有すること
(3)一時金として支払われること、との要件を備えることが必要であり、
また、右規定にいう「これらの性質を有する給与」にあたるというためには、
それが、形式的には右の各要件のすべてを備えていなくとも、
実質的にみてこれらの要件の要求するところに適合し、
課税上、右「退職により一時に受ける給与」と同一に取り扱うことを相当とするものであることを必要とすると解するべきである。
とした。
まあ、大幅な環境変化とか、3要件の一つでも、満たせばいいのだろう。
評者は、労働条件勤務条件の大幅な変更があった場合には、退職手当が、認められるとしている。
オイラも賛成なう。
だから、代表取締役が、取締役に降格して、報酬を2分の1以下にした場合には、退職金の支給が、認められるべきである。
まあ、退職金を支給して、また、すぐに、会社に貸し付けた場合は、どうなるんだろうか。
未払金にした場合は、どうなるのだろうか、疑問が、残る。
41、譲渡所得の意義
訴外Aは、Bに不動産を売却して、即時移転登記をしたが、支払を分割する旨契約をした。
翌日A死亡、相続人Xは、期中に入ってきた金額のみ総収入として申告した。
課税行政庁は、これを認めなかった。
1審は、Xの請求を認めた。
2審は、判決を取り消したので、Xは、上告
最高裁は、上告棄却
最高裁は、「以上のような譲渡所得に対する課税制度の本旨に照らして考察すると・・・。代金の支払い方法が長期にわたる割賦弁済によるときは、
特定の年度に集中して課税することなくm、
割賦金の支払いまたはその弁済期毎にその都度資産の譲渡があるとみて、
当該弁済期等の属する年度毎に個別的に課税すべきであるとする見解は、
とうてい採用し難いのである」とした。
評者は、本判決は、最判、昭和43年10月31日の判示を踏襲しているとしている。
譲渡所得の本質は、キャピタルゲイン、すなわち所有資産の価値の増加益であるとした。
でも、分割分を毎年、移転登記をしたら、どうなんだろうという疑問も残る。
毎年、少しずつ、移転登記をして、少しずつ申告したら、課税行政庁も文句言えないように気がする。
まあ、面倒だけど。
まあ、シャープ勧告に従うと否認されそうだ。
でも、誰か、やってみて欲しいなう。
42、二重利得法
Xは、贈与や相続した山林を宅地に造成して、売却した。
本件土地の譲渡から、発生する所得を長期譲渡として申告した。
これに対して、Y税務署長は、宅地造成によって生じた利益に対応する部分を事業所得、
その他を譲渡所得として、更正した。
Xは、訴えた。
請求棄却
地裁は、「土地等の譲渡が棚卸資産又はこれに準ずる資産の譲渡に該当する場合であっても、
極めて長期間引き続いて販売目的以外の目的で所有して土地等について、
販売することを目的として土地造成等の加工を加えた場合には、
その土地等による所得には、
右加工を加える前に潜在的に生じていた資産の価値の増加益に相当さるものが相当部分含まれていると考えられる。
そこで、そのような場合には、
右加工に着手する時点までの資産の価値の部分に相当する所得を譲渡所得し、
その他を事業所得又は、雑所得をするのが相当である。」とした。
評者は、本判決では、長期間にわたって販売目的なく保有していた土地に、
土地造成等の加工が加えられて生じた所得について、
その所得区分が争われたとしている。
いわゆる二重利得法を採用した判決だとしている。
評者は、金子先生の租税法を引用して
一般に、所有者の意思によらない外部的条件の変化に起因する資産価値の増加は、
譲渡所得にあたり、
所有者の人的努力と活動に起因する資産価値の増加は、事業所得股、雑所得にあたるとされるとしている。
はあ、不動産屋をやっていると相続した土地を売るのに、造成すると事業所得にあたるって、
可笑しくないのか。
売るためには、仕方ないだろ。
誰も、山林なんか、買わないよ。
馬鹿じゃないのかだ。課税行政庁って、思う。
だったら、
山林のまま、個人から、法人に土地を売り、法人で造成すれば、
安い法人税で、課税されるよね。今は、土地の重課はないしね。
そう思うよ。
本当、日本の税法って、クソ野郎だ。
43、資産の意義
日本振興銀行は、民事再生を使った。
取締のXは、平成22年3月19日に、中小企業保証機構㈱に、950株を335000円で売った。取得費、72492円、
平成22年10月20日にE税理士に本件株3100株を1円で、売った。取得費、81462円。
Xは、平成22年度の申告を譲渡所得31825万円と3100円の合計額から、取得費68867400円と2億52352200円を控除して、
ー3146500円と申告した。
Y税務署長は、31825万円から、68867400円を控除した249382600円所得とする更正を行った。
で、Xが、提訴、地裁は、棄却した。
高裁も棄却。
「したがって、同項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」には、一般にその経済的価値が認められて取引の対象とされ、
増加益が生じるような全ての資産が、含まれるが、その一方で、
上記の増加益えお生じ得ないもの、
すなわち、社会生活上もはや取引される可能性が全くないような無価値なものについては、
同項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」には当たらないものと解するのが相当である。」
とした。
評者は、株式のうち「自益権や共益権を基礎とする株式としての経済的価値を喪失したものは(資産)非該当であるとした意義があるとした。
まあ、1円で、売買した株は、価値がなく、その取得費も無視するということらしい。
まあ、無価値化株式の損失は、他の株式譲渡益や他の所得から、控除できないという扱いがされている均衡があると評者はしている。
評者は、資産に該当するなら、損益通算でき、非該当ならば、雑所得して、損益通算不可となる。
評者は、無価値の土地を売った場合に、どうなるのかという疑問を載せている。
湯沢のマンションが、10万円だけど、3000万円くらいで、みんな買っているよね。
これも、否認される恐れがあるということだ。
評者は、本件の射程は、不動産に及ぶのか、それとも、株式だけかという疑問をなげかけている。
まあ、リテラシーの低いオイラには、わからない。
誰か、解決してくれ!
44、譲渡の意義(1)
訴外Aは、相続した土地を、妻X1、長男、その他の子供に贈与した。
その時、負担付贈与にした。
で、妻や子供たちが、土地を競艇企業財団に売却した。
確定申告にあたり、当時の所得税措置法60条1項を使って申告した。
Y税務署長は、贈与ではないとして、措置法60条1項を適用せず、
取得価格の引継ぎは、認められないとして、更正処分をした。
Xらは、処分の取り消しを訴えた。
1審は、負担付贈与は、取得費に含まれないとして、棄却した。
2審は、60条1号1項にいう贈与について、
贈与者に経済的利益を生ずる負担付贈与を含まないと解することを持って租税法律主義に反することはできない
と示し、控訴を棄却した。
最高裁は、移転契約は、負担付贈与に当たるところ、
所得税法60条1項1号ぶいう「贈与」には贈与者に経済的な利益を生じさせる負担付贈与は、含まないと、解するのを相当とし、
として、上告棄却した。
まあ、負担付贈与は、取得費に含まれないとされた。
あの、大島訴訟で、納税者側に立った北野先生は、評者によると、
借用概念として「負担付贈与」も「贈与」に含まれると解することができるとしている。
まあ、取得費の引継ぎは、課税の繰り延べをした場合に、
取得費は、移転した時の時価にするじゃなく、
繰り延べをしなかった移転の時まで、遡る趣旨だ。
そう、税金を持っていきたいという趣旨だ。
課税の繰り延べで、前に譲渡所得税を払わなかっただから、取得費は、ずっと前の時価という発想だ。
だから、単純贈与は、ずっと前の時価を取得価格にするというわけで、
負担付贈与の場合は、負担付贈与は、計算に入れないという税務署のずるわけだ。
まあ、北野先生は、負担付贈与は、計算に入れないなら、条文にかけよって、言っていると評者が、指摘している。
まあ、税務署は、負担付贈与契約をするなんて、ずるいじゃないという税務署の発想だよね。
まあ、条文に載ってないグレーゾンーンは、あとから、判決で、示すというグレーな発想の事件だ。
まあ、条文に載ってないあいまいなところは、OBが、使っていた時は、認めるけど、
試験組が、使うと否認するという感じかなあ。
こういうことを書くと、また、怒られるなう。
45、譲渡の意義(2)
Xは、Aと婚姻して、長女を儲けた。
Xは、,Aと離婚するにあたり、分譲住宅と電話加入権と現金1450万円をわたした。
10年間、養育費として、月3万円を払う約束をした。
Xは、確定申告は、事業所得と給与所得を申告した。
税務署長は、譲渡所得を加算して、更正した。
で、Xは、訴えた。
1審は、本件不動産は、譲渡所得でありと、Xの主張を棄却した。
2審も、Xの請求を棄却した。
最高裁は、したがって、所得税法33条1項にいう「資産の譲渡はとは、
有償無償を問わず資産を移転させる一切の行為をいうものとかいすべきであるとした。
まあ、財産分与の不動産を渡す時は、譲渡所得が、かかることが、確定した。
ただ、共有財産は、かからないらしい。まあ、これからは、夫婦で、不動産を持つ場合は、
離婚のことを考えて、共有にすべきだろう。
46、譲渡所得における取得費
Xは、自己居住の為に土地建物を購入した。
そして、土地建物を売った。
その時の譲渡所得に借入金の利子を入れた。
Y税務署長は、借入金にかかる利子の取得費に入れられるのは、資産の使用日以前の部分であるとして、
更正処分をした。
Xは、異議申し立てをして、訴えた。
一審は、したがって、借入金利子を取得費として、控除するのは、
そのうちから当該資産を現に居住等の用に供した部分の借入金利子の金額を差し引かなければならないとして、棄却した。
で、Xが、控訴、
2審も棄却した。
最高裁は、
借入金の利子は、個人の日常的な生活費ないし家事費だとし、
居住のために供するまでの期間の利子は、徐外して、取得費に入れるものしていた。
評釈者は、あの中里実先生だ。
中里先生は、居住の擁する期間を準備期間としているが、
投資目的で、土地建物を買った人には、取得費は、どうなるかという問題が出てくると指摘している。
まあ、ここで、住まなければ、借入金の利子は、ずっと、住むためのの準備期間として、取得費に入れられるのか
という問題ですよね。
投資は、違うだろうと税務署が、言ってきそうだよね。
でも、住もう住もうとしているうちに、5年過ぎてしまいましたと言われれば、
税務署も文句言えないような気がする。
まあ、これも、グレーゾーンだよね。
47、譲渡所得における取得費の引継ぎ
Xは、父親から、ゴルフ会員権の贈与を受けた。名義書き換え料を支払った。以下、本件手数料という。
そして、Xは、ゴルフ会員権を売却した。
その際の確定申告に、本件手数料を取得価格に入れて、申告した。
課税行政庁は、それを認めず、
更正処分をした。
で、Xは、訴えた。
1審は、棄却、2審も同じ理由で、棄却した。
最高裁は、
このように、法60条1項の規定の本旨は、増加益に対する課税の繰延べにあるから、この規定は、
受贈者の譲渡所得の金額の計算において、
受贈者の資産の保有期間に係る増加益に贈与者の資産の保有期間に係る増加益を合わせたものを
越えて所得として把握することを予定していないというべきである。
そして、受贈者が贈与者から資産の取得するための付随費用の額は、
受贈者の資産の保有期間に係る増加益の計算において、
「資産の取得に要した金額」(法38条1項)として収入金額から控除されるべき性質ののものである。
そうすると、上記付随費用の額は、法60条1項に基づいてされる譲渡所得の計算において
「資産の取得に要した金額」に当たると解すべきである
とした。
これ、右山裁判だ。
右山税理士親子は、ゴルフ会員を引き継ぎ、息子さんが、売買して、その際に、
親のかかった経費を息子さんが、経費として算入した問題だ。
これを担当したのが、法務省の訟務課の国の補佐人だったオイラの師匠だった。
まあ、右山親子は、師匠に大した金額じゃなく、問題提起して、師匠に挑戦したんだよね。
で、見事、右山親子は、裁判で、勝った。
メンツをつぶされた師匠は、
あの野郎、そのうち目に物みせてやると言ってた。
裁判が、終って、数か月後、右山息子は、若くてして心臓マヒで、死んだ。
師匠、怖いと思った。
それ以来、勉強会で、オイラは、師匠に意見を言わなくなった。
まあ、今でも、業界は、金子派と北野派に別れている。
師匠は、金子派だ。
昔、大島訴訟で、金子派と北野派で、別れて金子派は、国税庁、北野派は、納税者で、
戦った。
で、最高裁で、金子派が、勝って、
学会から、北野派が、金子派を追い出した。
それ以来、二つに分かれている。
まあ、個人的には、
譲渡所得の経費は、広く認められるべきだと思うよね。
まあ、条文が、社会通念に追いついてない感じなう。
評者の岡山大学の小塚先生も改正すべきだと書いている。
オイラもそう思うよ。
でも、師匠には、内緒だよ。
オイラの師匠は、本当は、いい人だよ。
オイラは、尊敬している。
48、一時所得と雑所得の区別
Xは、平成17年から、22年まで、所得税の確定申告をし、馬券の収入を雑所得で、申告をした。
その際に、外れ馬券を経費とした。
課税行政庁は、本件収入を一時所得とし、はずれ馬券の経費算入を認めずに、更正処分をした。
それに対してXは、取り消しを求めた。
地裁は、国が、勝ち、高裁は、納税者が、勝った。
最高裁は、上告棄却。納税者が、勝った。
最高裁は、
所得税法は、雑所得に係る総収入金額から控除される必要経費について、
雑所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を
得るために直接に要した費用の額等とする旨を定めているところ(35条2項2号、37条1項)
本件においては、・・・のとおり、
Xは、偶然性の影響を滅殺するために長期間にわたって多数の馬券を頻繁に購入することにより、
年間を通じての収支で利益が得られるように継続的に馬券を購入しており、
そのような一連の馬券の購入により利益を得るためには、
外れ馬券の購入は不可避であったと言わざるを得ない。
したがって、本件における外れ馬券の購入代金は、
雑所得である当たり馬券の払戻金を得るための直接に要した費用として、
同法37条1項にいう必要経費にあたると解するのが相当である
とした。
まあ、評者は、本件は、先例判決は、インターネットをつかった自動計算で、
必要経費にされたが、
本件は、それを使わずに経費として、算入できたことに意義があると言っている。
まあ、遊びと言われいることでも、仕事みたいにしていれば、経費は、必要経費とされる感じだ。
評者は、一時所得と雑所得は、他の8種類の所得に該当しないこと非継続性、非対価性の両方を充足している場合は、一時所得、
でなければ、雑所得になるとしている。
評者は、馬券購入を営利も目的をした行為として判断して、
外れ馬券が、経費になったとしている。
また、評者は、事業所得には、あたらないのかという疑問も出している。
オイラもそう思う。
ここまでくると、馬券ビジネスのような気がする。
あと、
これは、確か税理士試験にも出た。
当時、予備校の解説を読んで、一時所得じゃないのかと思ったが、
今日、100選を読んで、納得。
まあ、所詮予備校の講師じゃ、判例解釈はできないよね。
あと、平成27年判決で、外れ馬券は、家事関連費ではないというのもあるらしい。
まあ、馬券の買い方にあり、営利性との問題かなあ。
まあ、そのうち判決文を読んでみたい。
49、雑所得と損益通算の可否
Xは、商品取引会社と、売買を委託したが、昭和47年の12月の大納会に
商品取引会社のSになり行き注文したが、Sが、失念をして、昭和48年1月5日に
成行決済をして、4006万2000円の損失を受けた。
Xは、大納会に成立してれば、儲けられたとして、Xは、3495万9600円の損失だったと、
昭和47年の確定申告に置いて他の雑所得から、控除して申告した。
ところが、課税行政庁は、48年分に帰属するものだとして、更正処分をした。
Xは、取り消しを求めて訴えた。
地裁は、Xの主張を棄却、。
高裁は、以下の通り判示した。
・・・雑所得と他の所得の間には所得の発生する状況に差異があり、
雑所得においては、
多く余剰資産の運用によって得られるところのもであり、
その担税力の差に着目すれば、
雑所得に他の所得との損益通算の規定はないことにはそうとうの合理性を認めることができるから、
それをもって憲法第29条、第22条に違反するとの見解は採用できない。
と判示した。
最高裁も棄却。
まあ、問題となるのは、これが、事業所得か雑所得かとで、
雑所得なら、損益通算が、何故できないのかという点だ。
事業所得かについては、評者は、高裁のふれてない判旨にしたがい
かかる事業性の判断は、「個人の危険と計算において独立的に継続して営まれ、
かつ事業としての社会的客観性を有する」か否かに着目する本事例の判旨と基本的には同じ枠組みを採用したものと考えられる。
としている。
判旨は、載せてないがは、Sに商品取引を依存しているので、事業性がないとしている。
・・・以外にあいまいだよね。
誰に取引を任せているかも、リスクを背負っているから、事業のように気がする。
まあ、詭弁だよね。
雑所得が、損益通算できないかについて、
昭和43年改正から、できなくなったが、
家事関連費みたいなものとしているからだとしている。
評者は、雑所得は、余剰資金であり、損益通算できないものとしている。
今回は、商品先物取引のように投機性が強く、
安定した収益を得られない取引から生じた損失について、
投機の失敗に基づく損失と捉えるのではなく、
所得のの処分・消費に過ぎないと捉える考え方と基本的に同様のものと考えられるとしている。
まあ、商品先物取引は、リスクを背負った取引ではなく、
消費的なものらしい。
変だよね。
リスク背負っているよね。
また、株は、選択して、損益通算できなかったっけ?
だよね。
まあ、馬券も事件も、一時所得から、雑所得に変わり、
外れ馬券の控除が、認められたから、
これも、優秀な弁護士と補佐人税理士が、関われれば、
ひっくり、返せる案件のような気がした。
まあ、それとも、オイラの勉強不足かなあ。
50、配偶者控除
Xは、訴外Aと婚姻
の届けを出してないが事実上の婚姻関係にあったことから、
配偶者控除および配偶者特別控除を適用したうえ、平成2年分から、4年分の所得税について申告を行ったが、
課税行政庁は各申告について配偶者特別控除等が適用されないと判断してし、
更正及び過少申告加算税賦課決定をした。
これに対してXが、訴えた。
名古屋地裁は、所得税法上の「配偶者」についても、婚姻の届出をした者を意味すると解すべきことになると判示した。
控訴審判決は、・・・婚姻の届出をした配偶者やその者との間の子を有する者について配偶者や子に関する所得控除を認め、
婚姻をの届出をしていない事実上の配偶者やその子との間の子を有する者に、右所得税控除を認めないとしても、
そのことは右のような婚姻の方式に届出を要する制度をとった以上やむを得ないところであるから、
これをもって不合理な差別として、憲法14条に違反するものということはできないとし、棄却した。
最高裁は、
所得税法83条及び83条の2にいう配偶者は、納税義務者と法律上の婚姻関係にある者に限られると解するのが、相当であり、
これと同旨の原審の判断は、正当として是認すうrことができるとと棄却した。
オイラ的には、正当な判断だと思う。
だいたい同棲しているか、していないかなんて、判断するのが、難しい。
脱税の要素になりかねない。
近年、社会保険が、同棲を認めているので、そういう声を大きくなっているが、
社会保険が、間違っていると個人的に考える。
評者も指摘しているが、配偶者控除は、自身の控除を相まって、ダブルみたいなものだ。
まあ、ある意味可笑しいといえなくもない。
近年租税法でも、同棲を認めるに関する判決が出ていたような覚えもある。
オイラ的には、良くない傾向だと考えるなう。
51、収益事業の意義
Xは、有料で、ペット葬祭業を営んできた。
Xは、法人税の確定申告を行ってこなかった。
で、課税行政庁は、収益事業に当たるとして、無申告加算税賦課決定処分を行った。
で、Xは、異議申し立てを行い、審査請求を経て、訴訟に至った。
一審は、本件ペット葬祭業は請負業やその付随事業、倉庫業、販売業に該当するものと判断され、
Xの請求は、棄却された。
2審も、
「宗教行為であるか否かによって、
直ちに当該行為が左右されるものでな(い)」と応答があり、棄却された。
最高裁は、
宗教法人であるXが、依頼者の要望に応じてペットの供養をするために、
宗教上の儀式の形式により葬祭を執り行っているいることを考慮しても、
本件ペット葬祭業は、
法人税法施行令5条1項1号、9号及び10条に規定する事業に該当し
法人税法2条13号の収益事業に当たると解するのが相当であるとして、
棄却した。
評者は、宗教上の行為儀式によることが、非課税と何ら関係のないことを示した判決だとした。
でも、オイラ的に言わせると、人間様なら、非課税で、動物様なら、課税というのはなあ。
あと、結婚式に関して、神社で、行うのは、非課税で、ホテルで、行うのは、課税だからであるから、こういう判断をした
と言っているは、はあだよね。
だから、言いたい。
宗教法人も課税しろよだ。
じゃなきゃ、公平だと言えないだろう。
人間は、非課税、動物は、課税。
神社は、非課税、ホテルは、課税は、可笑しいだろ。
だから、この際、宗教法人も、一律課税にすべきである。
52、低額譲渡と法人税法22条2項
X1は、金融会社であり、実質支配しているX2に、株を210円から、230円で、取得していた株を
X2に225円で、譲渡した。
で、課税行政庁が、280円と430円で、X1に益金として更正処分、X2に給料処分をした。
で、X1らが、取り消しを求めて審査請求を経て訴えた。
1審は、X1が、時価より低い価格で本件株式を譲渡した本件は、
法人税法22条2項が適用されて、
本件株式の譲渡価格と時価との差額に相当する金額が差益に算入されるべきである。として、棄却した。
2審も棄却。
最高裁は、・・・したがって、右規定の趣旨からして、
この場合に益金の額に算入すべき収益の額には、当該資産のほか、
これと右資産の譲渡時における適正な価額との差額を含まれるものと解するのが相当である。
このように解することは、
同法37条7項(現8項)が、資産の低額譲渡の場合に、
当該譲渡との対価の額と当該資産の譲渡時における価額との差額のうち実質的に贈与をしたと認められる金額が、
寄付金の額に含まれるものとしていることとも対応するものである。・・・と判示して棄却した。
評者は、東大の増井先生だ。
増井先生、あまり自分の意見を述べてないな。
まあ、時価と譲渡価格が、乖離している時は、課税行政庁が、課税して、裁判所が、認めてしまうという判決だ。
まあ、難しい理屈の判決という感じ。
オイラには、レベルが高すぎるなう。だった。
53、無利息融資と法人税法22条2項
訴外Tの株式は、X社が、所有して、親子関係であり、X社は、Tの事業のために、資金を融資した。
それに対して、Yは、年10%の利率による利益相当額を寄付金と認定し、
寄付金損金不算入額として更正処分した。
Xは、異議申し立てをして、審査請求を経て訴えた。
1審は、納税者が、勝った。2審は、年6%で利益相当額で算定した。
最高裁は、・・・本件無利息融資に係る右当事者間において通常ありうべき利率による利益相当額は、
・・・・寄付金として取扱われるべきものであり、
それが法37条5項かっこ内所定のもに該当しないかぎり、
寄付金の損金不算入の限度で、
本件第一、第二事業年度の益金として計上されるべきととなるとした。
まあ、平成30年度改正で、法22条の2が、設けられ、本件判決に明確な根拠が与えられている。
無利息融資には、利息相当分が、利益供与されていると認定されている。
判決は、合理的な経済目的がある場合には、無利息融資をしても、収益を生じないとしている。
ここで、例えば、T社の社員が、X社に出向している場合は、収益を生んでないと言えるのかという問題が考えられる。
本件判決は、対価的意義を有しているものと認められる経済取引の供与を受けている場合には、
無償取引に係る収益は、生まないとされる。
まあ、T社の役員が、X社の役員も兼ねており、無償で、やっている場合には、どうなんだろうということも考えられる。
まあ、ただ、地裁の判決文も、読んでみたいと思った。
社長に会社が、資金を貸しつけている場合、利息をどう計上するのか、社長の会社への貢献からすると、
経済的目的で、利益供与をしていると、税理士が、主張した場合、
課税行政庁は、どうでてくるのか、個人的に、問題があるテーマだと言える。
利息を計上しなかったのは、社長から経済的利益供与があったからだと主張したら、
課税行政庁と揉めるだろうなと思えた。
54、法人税法22条2項にいう取引の意義
Xは、テレビ局とラジオ局の株を持っていた。現物出資をして、オランダにA社を作った。この時、簿価と時価の差額を圧縮記帳をして、繰り延べた。
Xの筆頭株主の財団Cは,オランダにB社を作った。A社は、B社に対して、第三者割当増資をした。
これにより、XのA社に対する持ち株割合は、100%から、6.25%に下がった。で、X社から、B社への資産移転が、生じた。
B社は、公益法人であり、オランダとの租税条約により、まったく、B社は、課税されなかった。
で、Y税務署長は、法人税96憶円、過少申告14憶円と更正処分した。
Xは、審査請求を経て、訴えた。
1審は、Yが、敗訴したが、2審は、Yが、勝訴した。
最高裁は、・・・Xの保有するA社株式に表章された同社の資産価値については、
Xが、支配し、処分することができる利益として明確に認めることができるところ、
X社は、このような利益を、B社との合意に基づいて同社に移転したというべきである。
したがって、この資産価値の移転は、Xの支配の及ばない外的要因によって生じたものではなく、
Xにおいて意図し、かつ、B社において了解したところが実現したということができるから、
法人税法22条2項にいう取引に当たると言うべきであるとして、
Xの株価評価の主張を是認して、2審に差し戻した。
評者は、本件判決は、クロスボーダー取引の課税当局の強い味方になったとした。
まあ、X社の支配の及ばない外部要因よって、生じたものではないと、課税されちゃうんだなあと思った。
まあ、これ、旺文社ホールデインング事件として有名な判決である。
まあ、海外との租税条約をフルに使い、公益法人をつかった節税は、封印されるということだろう。
まあ、難しい事件である。
55、脱税工作のための支出金の損金性
Xは、脱税するために、架空造成費を計上して所得を隠匿した。
その際に、協力会社への見積書の作成への手間賃を支払った。
で、課税行政庁が、この手間賃を否認した。
で、Xは、審査請求を経て、訴えた。
1審2審とも棄却。
最高裁も棄却した。
架空の経費を計上して所得を隠匿することは、
事実に反する会計処理であり、
公正処理基準に照らして否定されるべきものであるところ、
右手数料は、架空の経費を計上する会計処理に協力したことに対する対価として支出されたものであって、
公正処理基準に反する処理により法人税を免れるための費用というべきであるから、
このような支出を費用又は損失として損金の額に算入する会計処理もまた、
公正処理基準に従ったものであるということはできないと解するのが相当であるとした。
まあ、公正処理基準に反するところは、否認されるとした。
評者は、この射程は、広いものだとしている。
でも、宅建手数料の違法部分も費用にしている地裁判決も紹介している。
まあ、評者は、国連腐敗防止条例へ対応として、損金性が、否認されているとしている。
まあ、暴力団への喫茶店でのおしぼり、貸しだし植物も、費用としては、否認されるんだろうなと思う。
オイラとしては、狭い射程にして欲しいなあ。
取引先への担当者へのお礼も広い射程だと否認されそうだよね、。
56、法人税法22条3項1号の売上原価と費用見積金額、
宅地開発を行うXは、開発を行う際に、A市から、雨水排水路の整備を頼まれ、了解した。
しかし、A市は、二転三転して、工事の三倍の費用を要求して、
Xは、難色を示し、A市は、妥協案を出して、Xも了解した。
Xは、工事費用を売り上げ原価として確定申告した。
A市は、三分一を歳入にしたが、
反対運動が、起きるのではないかと工事を行わなかった。
1審、2審とも売上原価にできず、Xは、脱税だとされた。
最高裁は、破棄差し戻し、
・・・これらの事実関係に照らすと、
当期終了の日である同年9月末日において、
Xが近い将来に上記費用を支出することが相当程度の確実性をもって見込まれており、
かつ、
同日の現況によりその金額を適正に見積もることが可能であったとみることができるとして、
・・・債務が確定してなくても、見積もり金額を・・・当該事業年度の損金の額に算入できることができると解するのが相当であるとした。
本判決は、債務の確定しない支出の見込みであっても、支出が相当程度の確実性を持って見込まれ、
かつ、その金額を適正に見積もることが可能であるときは、
法人税法22条3項1号の規定する売上原価として損金に算入できることを示した。
オイラ的には、この判決は、傍論なのか、各論なのか、不明だ。
まあ、裁判官が、納税者が、可哀そうなので、こういう判決を出したのかなとも思える。
評者は、債務確定の限界として、労働契約に基づいて正確に計算できる退職給料であっても、
退職しないかぎり、費用にできないとしている。
だから、見積もりが正確に出せても、損金費用になるには、限界があると言っている。
評者は、本件判決は、開発負担金が、公課として、そうでなければ、寄付金として、算入されていたのなら、
結論は、違っていたとしている。
まあ、評者は、最後に、支出が、確実なこと、適正に見積が可能という事情にあるなら、損金になるとしている。
評者が、A市から、開発にあたって、工事を強制をされて、見積を出す前に、造成工事、宅地販売を行われた場合には、
どういう判決になるかという点を指摘している。
まあ、教訓では、適正は見積書を作って、その金額を損金入れておくべきだろう。
57、減価償却資産の判定単位
Xは、A社より、PHSの回線を7万2800円の価格で、合計15万3178回線分を譲り受けた。
Xは、この回線を法人税法施行令133条に規定する少額減価償却に当たるものとして損金に算入した。
Yは、これは、少額資産に当たらないとして更正処分をして、Xが、審査請求を経て訴えた。
1審は、Xの請求を一部容認、2審も1審の判断を支持して、棄却、Yが、控訴した。
最高裁は、・・・エントランス回線が、1回線あれば、・・・通信可能である。・・・そうすると、本件権利については、エントランス回線1回戦に係る権利一つを持って、
一つの減価償却資産とみるのが、相当であるから・・・。
として、上告棄却。
まあ、最高裁は、一般的・客観的に資産として、機能を発揮することができる単位を基準として判定すべきであると判示した。
評者は、少額減価資産該当性について、1単位として、取引されていること、
資産のとして機能を発揮することができる状態にある基準をもって判断したといえるとしている。
まあ、テキストの編集者は、応接間のセットは、どうなんだと疑問を投げかけている。
まあ、グレーゾーンだよね。
まあ、パソコンも難しい。コピー機機能つきのプリンターなら、単独で、少額資産に該当するが、まあ、難しいところだ。
まあ、評者は、アメリカのように、総額の基準を設ければいいといっている。
まあ、100憶円の損金だからだ。
これが、NTTドコモ事件である。
58、貸倒れの意義
訴外Aは、Xらが、中心となった住宅専門の金融機関であった。
度重なる不景気で、Aを解散した。
Aに対する債権の減免予定額の一般貸倒引当金の残高が、不十分であり、債権を貸倒処理による直接償却をするはかなかった、
Aに対する債権を全面放棄すうrことおえ決定し、当該事業年度の損失の額として損金の額に算入して
青色確定申告をした。
課税行政庁の署長Yが、否認した。
で、Xは、審査請求を経て、訴えた。
1審は、Xが、勝った。
2審は、Yが、勝った。
最高裁は、
・・・当該事業年度の損金に算入するためには、
当該金銭債権の全額が、回収不能であることを要することが解される。
そして、その全額が回収不能であることは客観的に明らかでなければならないが、
そのことは、債務者の資産状況、支払能力等の債務者側の事情のみならず、
債権回収に必要な労力、債権額と取引費用との比較衡量、
債権回収を強行することによって生ずる他の債権者とのあつれきなどによる経営的損失等といった債権者側の事情、
経済的環境等も踏まえ、社会的通念に従って総合的に判断されるものである。
・・・当時のAの資産等の状況からすると、本件債権の全額が回収不能であることは、客観的に明らかとなっていたというべきだとして、
破棄自判した。
まあ、評者は、貸倒の算入年度は、客観的に明かになったときとしている。
オイラが、税務調査で、債権放棄の内容証明書を債務者に出していること。
債権の回収を債権者が、諦めていることを指摘された。
で、税務署の人が、納税者に確認すると放棄する意思はない。
必ず回収すると言われたと、オイラにいってきて、
仕方なく、修正申告に応じたことがある。
はあだよね。
まあ、実務では、内容証明書を出すことが、大事なう。
まあ、本件では、
債権放棄約定書を作り、放棄する旨を合意している。
なのに、否認する課税行政庁ってね。
あと、評者は、損金算入の時期は、
回収が、できないことが明らかになった年度としており、
その年度にしなかった場合、できなくなるというのは、妥当ではないとしている。
当然だと思う。
東京地裁平成1年7月24日に判決があるみたいだ。
59、公正処理基準
Xは、上場している企業で、資金調達の目的で、不動産を信託財産にして、流動化した。譲渡とと認識して、会計処理をした。
ところが、信託財産の譲渡を金融取引として取扱うよう証券取引等監視委員会の指導を受けて、過年度の会計処理を訂正した。
これにより、納税額が過大になったとして、更正の請求をした。
Yから、更正すべき理由がない旨の通知を受けたため、その取り消しを求めて出訴した。
1審は、企業会計上の公正妥当な会計処理の基準(公正会計基準)とされるものと常に一致することを前提とするものではないと解するのが相当である。
・・・税会計処理基準に該当するものっとは解し難いと言わざるを得ないと判示し、棄却した。
高裁は、
・・・法人が収益等の額の計算に当たって採った会計処理の基準がそこ(法税22条4項)にいう「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」
(税会計処理基準)に該当するといえるか否かについては、
これを不動産を信託財産とする信託契約に基づく受益権を有償で譲渡した場合についていうならば、
同条2項が、別段の定めがあるものを除き、
有償による資産の譲渡により収益が生じる旨規定しており、
一般に不動産を信託財産とする信託契約に基づく受益権を有償で譲渡した場合には、有償による資産の譲渡にあたり、
これにより収益が生じたというべきであることをも踏まえて判断すべきであって、企業会計上の公正会計基準として有力なものであっても、
当然に同条4項にいう「一般に公正妥当と認められる会計処理基準に該当するものではないと解するのが相当である・・・。として棄却した。
高裁で、確定。
まあ、企業会計の税務会計との乖離が、見られる判断となった。
まあ、指針にしたがった会計処理よりも、税務会計が、優先されるという判断だ。
まあ、本件は、税務会計の独自性を宣言したものと捉える見方もあると評者は、言っている。
まあ、公正処理基準をあくまでも公平な所得計算という要請に適合する範囲に限定する姿勢を示したと評者は、評価している。
まあ、難しい判断なう。まあ、これで、税法は、会計基準は無視せざるを得ないと言わざるを得ないと考えるなう。
60、事前確定届出給与
Xは、法人であり、事前確定届出給与の届出を出していた。
甲に500万円、乙に200万円と定めていた。
で、甲に250万円、乙に100万円しか、支給しなかった。
賞与の減額について、変更届出期までに、変更届出をしなかった。
で、Y税務署長は、賞与を事前確定給与に該当しないと損金不算入とする更正処分を行った。
で、Xは、所定の手続きの上、本訴に及んだ。
1審納税者敗訴、2審は棄却で、確定した。
役員給与の支給が・・・税務署長に届出がされた事前に定めに係る確定額を下回ってされた場合であっても、
当該役員賞与の額を損金の額に算入することとすれば、
事前の定めに係る確定額を高額に定めていわば枠取りをしておき、
その後、支給額を減額して損金の額をほしいままに決定し、
法人の所得の金額を殊更に少なくすることにより、
法人税額の課税を回避するなどの弊害が生ずるおそれがいないということができず、
課税の公平を害することになると地裁は、判示した。
評者は、期限内で、業績悪化のための変更届を出せば、よかったんじゃないと指摘している。
まあ、認められればの話だが、
だが、節税スキームとして、事前確定給与の届出を出していき、
社長に債権放棄をさせるスキームがある。
これに関しては、否認された噂がない。
内容証明書を出せば、
変更届出を出したのと、同じ効果があるのかなあと思う。
あと、減額の届出を出さなくても認められる特殊事情って、何なんだろうかと、編者が、コメントしている。
これも以外に闇が、深い。
61、法人税法における寄付金の意義
Xは、オランダで全額出資のBを設立した。
Bは、Xが、保有するS社の株を担保に銀行から、229憶円を借りた、
S社の株価が、下がったため、Xは、B社に229億円の資金を提供して、借入金を返済した。
Xは、貸付金として処理した。
そしてXは、債権放棄をして、Bは、解散した。
で、Xは、貸倒処理をして申告した。
Yは、寄付金に当たり、損金に計上できないと更正処分、加算税の賦課決定をした。
で、Xは、訴えた。
請求棄却、
措置法66条の4第3項及び旧法人税法37条6項に定める寄付金に該当するものとしてその額の損金の額の参入の可否が問題になうrのは、
法人が、現実に金銭その他の資産又は経済的利益を給付又は供与した場合に係るものであるというべきである。
…担保提供は、Xがその保有するS社株式をB社の債務を担保するために金融機関に提供したにすぎず、
B社に対するS社株式の保有に係る権利移転を伴うものでないから、
これをもって、B社に対して現実に金銭その他の資産又は経済的利益を給付又は供与した場合に当たると評価することはできない。
とした。
まあ、単なる金銭の移転であり、合理的取引ではないから、寄付金とされたわけである。
評者は、本件は、経済的利益の給付または供与した場合とした点で、意義があるとしている。
まあ、合理的取引がないと資金の提供は、寄付金されてしまうみたいだ。
まあ、弁済計画や利息の計上がないとダメみたいだ。
金銭消費契約だけでは、貸倒処理は、難しく、
取引に合理性を求められたということだと思う。
62、交際費の意義
Xは、製薬会社であり、医師の論文の英文添削を請け負っていた。その際に、公正取引法に反しないように、協議会から、
指導を受けていた。
Xは、英文添削業者に、三倍の費用を払っていた。
Y税務署長は、差額分を交際費であるとして、損金に算入されないとした。
Xは、交際費等ではなく、寄付金であるとして、争った。
1審は、Xの請求を棄却した。
2審で、確定した。
・・・当該支出が、「交際費等」に該当するというためには、①「支出の相手方」が事業に関係ある者等であり、
②「支出の目的」が事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることであるとともに、
③行為の形態」が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であること、
の」3つ要件を満たすことが必要であると解されるとした。
・・・本件英文添削の差額負担は、その支出の動機、金額、様態、効果等からして、
事業関係者との親密の度を密にし、
取引関係の円滑な進行を図るという接待等の目的でなされたと認めることは、困難である。とした。
で、1審判決取り消し。
で、Xが、勝った。
評者は、以前までの支出の目的、相手方の2要件だったものを3要件にして、交際費等を限定したことに本判決は、意義があるとしている。
まあ、評者は、事業に関係ある者には、広く解している。
まあ、基本、中小企業には、800万円の控除があるから、
交際費に該当して損金にしたほうが、いいので、
ものは、考えようだ。
ただ、従業員に関するものは、福利厚生費に該当する。
そういう判決もあるみたいだ。
ただ、役員に対するものについては、事業に関係ある者に該当して、交際費にするみたいだ。
63、法人税と同族会社の行為計算否認
B傘下のCは、合同会社Xを設立した。
Xは、B傘下のDから、866憶円借り入れた、
Xは、B傘下のEからAの株式を取得して完全子会社にした。
対価として、1144憶円1800円を支払った。
Xは、Aを吸収した。
一連の取引で、事業に影響なく、多額の負債を負担させて、Xの利益の減少が、見込まれた。
Xは、Dに対する支払利息の額を損金として参入して申告した。
課税行政庁が、Xによる支払利息の損金算入は、
法人税の負担を不当に減少させるものであるとして、
法人税132条1項に基づき、その原因となる行為である本件借入れを否認して、
各事業年度のXの所得金額に加算する法人税の更正処分を行った。
審査請求を経て、Xが、訴えた。
1審2審ともXの請求が、容認された。
同族会社が、当該同族会社の株主等又は関連会社からした金銭の無担保借入れが不当性要件に該当するかいなかについては、
当該借入れの目的、金額、期間等の融資の条件、無担保としたことの理由等を踏まえた個別、
具体的な事案に即した検討を要するものというべきである。とした。
本件は、不自然さ、合理性からみても、そういう事情にあたらないものと判断された。
評者は、法人税法132条1項の同族会社の行為計算否認は、経済合理性基準によって、判断すべきだとしている。
本件判決は、不自然性と合理性という経済合理性について一つの具体的枠組みを示した点に意義があるとしている。
まあ、ヤフー事件において、不自然性、合理性の判断をしたことで、本件との類似性があると評者は、指摘している。
まあ、本件は、独立当事者間取引の概念を否定した判決だと、評者は、評価している。
まあ、同族会社の場合、不自然性と合理性の基準の判断すべきという企業再編のときの判断を示した判決といえる。
64、組織再編成に係る行為計算否認
、
Xは、特定役員引継ぎ要件の充足のために、社長が、合併の先社Bの副社長になった。
で、合併して、Bの赤字をXは、使って申告をした。
これに対して、課税行政庁は、本件副社長就任を含むXの一連の行為計算が、特定役員引継ぎ要件を形式的に満たしたもので、
その行為計算を容認した場合「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる」として、
法人税132条の2に基づきB社の本件欠損金額をXの欠損金額とみなさず、
損金不算入とする更正処分等を行った。
1審2審とも棄却。
上告棄却。
・・・同条にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは、
法人の行為又は計算が組織再編成に係る税制に係る各規程を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を
減少させるものであることをいうと解するべきであり、・・・当該行為又は計算が、
組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって、
組織再編税制に係る各規程の本来の主旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は
免れるものと認められるか否かという観点から判断するのが相当である。
とした。
そして、判断は、租税回避に当たるとした。
まあ、ヤフー事件と言われるヤツである。
まあ、132条の2を広く射程にした下級審の判決を最高裁は、限定したと評者は、評価している。
まあ、判旨に現れていると言える。
まあ、合併にする赤字を通算するというスキームに歯止めをした判決といえる。
まあ、これも、事前に決まっていた役員派遣じゃなく、
欠損金を使うために、合併のために、役員派遣であったから、
課税行政庁は、否認したのだろう。
相続税法総則6項の薬局屋の事件みたく、
事前に株の売買が、高値で、決まっていたのを更正で、相続税の価格に入れたのを裁判所が、低い価格の通達でやれと否認したように。
事前に、役員派遣が、決まっていたら、裁判は、どうなっていたかは、わからない事案だと言える。
、
66、前期損益修正
Aは、消費者金融だった。
利息制限法を越えた利息を算入して損益を出したが、最高裁判決を受けて倒産した。
破産管財人のXは、返還された利息分をマイナスとして、更正の請求をした。
Y税務署長は、更正すべき理由はないとした旨の通知をした。
これに対して審査請求を経て、訴えた。
1審Xの請求を退けて、2審は、当該減額処理の公正処理基準該当性を肯定した上で、更正の請求を認めた。
Yが、上告。
最高裁は、破棄自判。
・・・・法人の損益計算が法人の継続的な経済活動を人為的に区切った期間を単位として行われるべきものであることを前提としており、
過去の損益計算を遡って修正することを予定していないものと解される。
とした。
評者は、下級審判決、大本密教本部事件、TFK事件といた判決に最高裁として、統一的な判断を示したと評価している。
まあ、裁判により、確定した債務処理をしても、過去において処理した場合には、合理的とみて、
更正の請求は、認められないということなのだろうか。
オイラ的には、高裁の判決のほうが、まともに思えた。
まあ、そんな感想の事件でした。
67、賃料増額請求
Xは、A対して土地を貸していた。
賃料の増額を行った。
そして、Aに対して、未払い賃料の支X払いと土地の明け渡し請求をした。
Xは、Aから、昭和37年に9596200円、39年に、7105961円支払いを受けた。
Y税務署長は、37年、39年に所得があったものとして、更正処分をした。
で、Xが、訴えた。
1審は、Yが、勝ち、2審は、昭和40年度の収入にしてべきと判断をして、Xが、勝った。
最高裁は、旧所得税法は、・・・同法10条1項が右期間中の収入金額の計算について「収入すべき金額」によるとしていることから考えると、
・・・現実の収入がなくても、
その収入の原因となる権利が確定した場合には、
その時点で所得の実現があったものとして、
右権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するという建前(いわゆる権利確定主義)を採用していると解される・・・。
とし、破棄自判し、Yが、勝った。
まあ、評者は、本件判決の位置づけとして、
権利確定基準と管理支配基準があり、税法は、権利確定基準を採用している。
まあ、これは、金子、租税法の考え方であり、オイラも、そう教わった。
評者は、管理支配基準の採用は、例外的なものだと言っている。
オイラもそう思う。
まあ、税法は、権利確定主義だ。
68、過大徴収電気料金の返還と収益の計上時期
Xは、訴外A電気と契約しており、2倍の料金を支払っていた。
Aは、検針のミスを発見して、Xと協議の上、過払い料金を合理的計算をして、
昭和60年に過払い料金を支払った。
Xは、Xなり合理的計算をして、過年度に損金の額を修正をする減額の修正申告を行った。
Y税務署長は、昭和60年の一括の収入として更正決定を行った。
Xは、審査請求を経て訴えた。
1審2審とも、Xの請求は、棄却。
最高裁は、上告棄却。
最高裁は、
・・・そうであれば、電気料金等の過払支払の日が属する各事業年度に過収電気料金等の返還請求権が確定したものとして、
右事業年度の所得金額の計算をすべきであるとするものは相当ではない。XのAに対する本件過収電気料金等の返還請求権は、
・・・計量装置の計器用変成器の設定誤りが発見されたという新たな事実の発生を受けて、
右両者間において、
本件確認書により返還すべき金額について合意が成立したことによって確定したものとみるのが相当であるとした。
まあ、酷い判決である。
まあ、時効の問題もあるとはいえ、遡れないとはね。
味村裁判官は、反対意見を「過収電気料金等の額は、
電気料金等の過大支払の時において、
客観的に確定していて、算定可能であり、
税法上は、この客観的に確定した額が不当利得としてXが返還を受けるべき額であって、
Yは、右の合意に関わらず、所定の権限を行使し、
過収電気料金等の額を調査し、
これに基づいて更正を行うべきである、。」
評者は、反対意見を、
不当利得の返還請求権は過払の時点で生じていることから、
返戻の合意はその具体的内容の確定に過ぎず、
その時点を持って債権が成立したとはいえない点に力点をおき、多数意見に消極であるとしている。で、支持している。
なお、本判決後、会計基準も、
原則として過年度諸表に遡及して修正し、再表示および注記を行う方法に変更された。
税務調査で、費用は、過年度に過大に請求されていたことが、発覚したら、
一度に入金されたら、雑収入に計上すべきでなく、
遡って、修正申告をして、指摘されたら、会計基準にありますし、私は、味村裁判官を信じますと反対意見を述べればいいと思います。
69、損害賠償請求権の益金計上時期
Xは、清掃業であり、経理担当者Aは、架空外注費を計上して、他人の口座に振り込まさせた。
税務調査で、発覚。
Xは、Aに損害賠償をして、1億円強の支払いが、確定した。
Y税務署長は、当該額事業年度に法人税の更正処分と重加算税を決定した。
Xは、審査請求を受けて訴えた。
1審は、Xの請求を容認した。
2審のこう判断した。
原判決取り消し。
詐術行為に係る架空外注費は、
・・・法人税22条3項に規定する損金の額に該当しないので、架空外注費相当額が詐取された事業年度の損金の額から減額され、
他方、Xは、架空外注費相当額を詐取されているので、
同項3号により、
これを詐取された事業年度の損金の額に算入する。
・・・・そうすると、本件損害賠償請求権の額を本件各事業年度において益金に計上すべきことになる
とした。
最高裁は、上告棄却。
評者は、本件判決は、不法行為による損失を損失発生時期に計上し、
同時に損害賠償請求権を益金計上することを原則としたとしている。
でも、賠償請求権が、確定しても、実際に回収できるか否かは、別問題であり、
損益同時両建計上説と損益異時両建計上説が、拮抗していたが、
本件で、確定してしまった。
で、結局、回収できない場合は、貸倒れを計上しなければならなく、
二重の手間になるように個人的には、思える。
まあ、佐藤英明先生の損失の計上時期も問題になると言われている。
70、課税権の及ぶ範囲。
Xは、パナマ法人であり、パナマ法人Jとパナマ法人Cとの50%とずつの出資で、設立された。
Xは、日本の沖合で、掘削を請け負っていた。
Xは、法人税の申告書を提出してなかった。
芝税務署長Yは、
・・・Xは、「国内おいて・・・その他の作業・・・を一年を越えて行う外国法人」に該当し、
各対価は国内源泉の事業所得(法人税法141条2号)であるから法人税の納税義務があるとして法人税の決定処分を行った。
Xは、問題の掘削地は、領海外であり国内に当たらないと主張した。
1審は、Xの請求は、棄却。
2審も棄却で確定。
で、判決は、
大陸棚における鉱物資源の探索・開発およびこれに関連する事業から生じた外国法人の「所得についての納税義務に関して、
・・・法人税法138条から147条までに・・・詳細、かつ、具体的に規定されているいるから、
租税法律主義に違反する点はな」い。
とした。
まあ、Xの受けた所得は、国内源泉に当たるか、恒久的施設を有しているかで、判断するみたいだ。
あと、大陸棚は、日本の領海らしい。
何だか国際法は、難しい。
でも、確かこの判決で、国内で住所のない納税者は、麹町税務署で、申告することになったはずだけは、オイラ知っている。
まあ、国際問題は、難しい。
71、外国法人に対する使用料と源泉地
Xは、国内企業であり、A社をアメリカの子会社として、プリンターの輸出を行っていた。
アメリカのB社が、特許の侵害をしていると訴えてきた。
Xは、貿易問題になる恐れもあるので、和解した。
Xは、源泉を差し引かず、和解金をB社に支払った。
Y税務署長は、源泉税を支払えと求めて、Xは、訴えた。
1審は、Xの勝訴、2審の棄却。
最高裁は、上告棄却。Xの勝訴確定。
最高裁は、A社の米国内における上記事業を可能にするためにX自ら本件契約を締結したものということができるから、
これをもって特に異とすべきものといえない。
・・・そうすると、本件各金員は、所得税法161条7号イ所定の国内源泉税に当たる使用料ではないというべきである。
とした。
まあ、判定には、使用地主義と債務者主義があり、本件により、暗黙で、使用地主義が、前提になったと評者が言っている。
まあ、本件は、米の特許の使用料であり、米での使用として支払えたものと判断した。
ただ、反対意見は、日本で、作ったプリンターじゃないのという意見をつけている。
まあ、とりあえず、納税者が、勝った事案である。
知的所有権については、使用地主義が、確定した判決だとオイラは、評価する。
たとえ、日本で、作っても、他国で、使用する場合の特許の使用料は、源泉税がかからないという判断だと思える。
72、恒久的施設の意義
Xは、米国から、自動車部品を輸入し、ネットで、販売をしていた。
それは、受注をすると倉庫から、送るというシステムであった。
Xは、米国に移住。
以後、所得税の申告をしてなかった。
これに対してY税務署長は、国内のアパートや倉庫は、Xのアパート等は、
恒久的施設に該当する.
だから、Xは、所得税の申告義務があrとして、更正処分等をした。
それに対してXは、本件アパート等は、企業に属する物品または、商品の保管、展示又は、引き渡しのために使用することに該当し、恒久施設には、該当しないと主張した。
1審棄却、
2審は、本件アパートは、顧客にとって本件販売事業の事業主体の所在地として認識できる唯一の場所であり、
本件企業にとって、その所在地を日本国内とすることは、
顧客からの信頼を得る上でも、
インターネット市場を利用した集客を行う上でも、不可欠な条件であって、
・・・・したがって、本件アパート等で行われる活動は。「準備的または補助的な性格ものにとどまらないとした原審の事実の評価に誤りはなく、
本件アパート等は日米租税条約5条4項の各号に該当しないとした原審の判断に同号の適用の誤りはないというべきであると判示した。
で、控訴棄却。
上告不受理決定。
評者は、本判決の意義を貴重な先例と言っている。
まあ、国際取引や営業拠点の複雑さをから、
それまでの国際課税のシステムの見直しが必要であることを再認識させられた事案であるとした。
租税条約は、恒久的施設には、
物品、商品の管理、展示又は引き渡しのためにのみ施設を使用すること。・・・・企業のためにその他の準備的または補助的な性格の活動を行うのみを目的
として、
事業を行う一定の場所を有すること。
としている。
で、本件は、アパート等が、準備的又は補助的な性格を超えるかが主な争点になったしている。
まあ、評者は、判決は、インターネット事業なので、本件アパート等は、顧客からの信頼を受けるには。重要な要素であると認定して、まあ、納税者のアパート等での活動を準備的補助的ではないとしたは、詳細に当てはめをしたとしている。
まあ、アパートや倉庫で、商品の写真撮影や、管理を行っていたことは、認定されたから、無理なのかもしれない。まあ、やはり、商品の管理や、商品の出荷等を行うのは、恒久的施設になるのだろう。
73、不動産譲渡対価の支払いの際しての非居住者該当性の確認
Xは、不動産会社、Aの所有している都内の土地建物買い付けて、売買代金と固定資産税をAの米国銀行への送金した。
これに対して課税行政庁は、Aは、非居住者に該当するとし、Xは、源泉徴収義務を負うとして、処分を行った。
Xは、Aは、非居住者に該当せず、おったとしても、Xは、徴収義務を負わないとして訴えた。
1審は、請求棄却。2審控訴棄却で確定。
・・・Aが国内居住者であるか否かを判定するためには、
Aの非居住者に関する客観的な事情(例えば、Aの出入国の有無・頻度、米国における家族関係、資産状況等)について
具体的に質問して確認する必要はあると判示した。
本判決の意義は、不動産売買における源泉税の問題で、解釈摘要の射程を確認する意味で、重要な判決といっている。
まあ、不動産は、海外の銀行に送金する場合には、詳細にその状況を把握して、非居住者かどうか、判断しなければいけないということだ。
先行判例が、あり、売買契約の締結にあったての調査確認等により通常容易に判定することができると判示しているとしている。
まあ不動産屋は、海外銀行に送金する場合には、ちゃんと確認しろっていうことだよね。
74、タックス・ヘブン対策税制の条約適合性
Xは、シンガポールのAの株式を9割有する内国法人である。
Aは、事業を譲渡してその保有の株を譲渡した。
シンガポールは、株式譲渡は、非課税であった。
そこで、Yは、Aが、タックスヘブン税制66条の6にいう特定外国法人に当たるとして、
Xに更正等をした。
Xは、日本とシンガポールの租税条約7条1項に反する等の主張をして争った。
1審2審ともは、Xの主張を棄却した。
最高裁は、上告棄却。
・・・措置法66条の6のような形のタックス・ヘブン対策税制が同モデル租税条約に・・・違反しないものとしている。
このことは、・・・・上記のような解釈が、国際的にも、
多くの国に広く承認されている見解であることを示しているということができる。
とした。
難しい判決なう。
CFC税制は。、日本の内国法人に対する課税であるから、日星条約7条1項による禁止または、制限の対象に含まれないと判示した。と評者は言っている。
まあ、外国税制詳しくないし、租税条約を詳しくないので、オイタは、何も言えない。
75、タックス・ヘブン対策税制の適用除外要件
Xは、国内法人であり、Aは、Xの100セント子会社で、シンガポール法人であった。
Aは、地域統括会社として、アジア地域の子会社の配当を受け、アジア地域の地域統括業務を行っていた。
Aの収入の85%は、地域統括業務であったが、所得金額は、9割が、配当所得であった。
Y課税行政庁は、Aは、タックスヘブン対策税制の除外基準の事業基準を見たなさいとして、
Xに合算課税をする更正処分を行った。
Xは、処分の取り消しを求めて訴えた。
最高裁判決は、破棄自判。
判決は、事業基準の趣旨を
株式の保有に係る事業はその性質上わが国においても、十分に行い得るものであり、
タックスヘブン所在して行うことについて税負担の軽減以外に積極的な経済合理性を見出し難いことにある。
この点、Aの行っている地域統括業務は、
地域経済圏の存在を踏まえて域内グループ会社の業務の合理化、効率化を目的とするもであって、
当該地域におけて事業活動をする積極的な経済合理性を有することが、否定できないから、
これが、株式の保有に係る事業に含まれると解することは上記規定の趣旨と整合しないとした。
評者は、本判決をタックスヘブン税制の趣旨を判示したことにあるとしている、
1、その業務は、前者の事業とは「異なる独自の目的、内容、機能等」を有し、
かつ、
2、その業務を現地において行う「積極的な経済合理性」があるといえるのならば、適用除外であるとした。
まあ、評者は、統轄会社における射程をだした判決と言ってよいと思える。
76、独立起業価格の意義(1)
Xは、ディズニーのキャクターを用いた商品を海外の企業から、仕入れて販売をしていた。
Y税務署長は、Xの取引を再販売価格基準法を適用して独立企業間価格を算定した。
そして、Xの国外関連者への支払対価が、同独立企業間価格を越えているとして、
法人税の更正及び過少加算税賦課決定処分を行った。
Xは、取り消しを求めて訴えた。
1審で確定、請求認容。
地裁は、
・・・以上によれば、結局、H取引と本件各比較対象取引との間には、
使用するキャラクター(無形資産)の知名度や顧客に対する訴求力の差異があり、
この差異は通常の利益率の算定に影響を及ぼす訴求力の差異があり、
この差異は通常の利益率の算定に影響を及ぼすことが客観的に明らかであるところ、
これによって生じる売上総利益率の差について、
ロイヤルティ割合の差と販売経費率の差によって調整することができるというYの主張は採用することはできないというべきであると判示した。
まあ、超有名キャラクターのディズニーにどこかのキャラクターを比較して調整率をかけたからって、海外に支払う代金が、多すぎるとした課税行政庁の課税処分は、
不当だということだった。
評者は、移転価格税制の運用において無形資産の取り扱いはますます重要となることから、
今後も参照されるべき重要な判決であるとしている。
まあ、評者は、2017年度版移転価格ガイドラインに、無形資産の比較可能性にふれているところを参照して、
比較対象候補の取引は、
対象となる無形資産が明確に特定され、
かつ当該無形資産が明白にユニークで価値あるものである場合のみ、
比較可能性のない無形資産の存在及び使用を根拠として否定されるべきであると記述しているみたいだ。
評者は、ユニークで価値のある無形資産にディズニーは、該当するとしている。
評者は、個々の取引ではなく、国外関連取引が、他のもの価格設定に影響を与えているか否かが、重要な要素となっているとした。
77、独立企業間価格の意義(2)
内国法人のXは、ブラジルのマナウス自由貿易法人Aに自動二輪の部品の輸出と技術支援を行ってました。
技術支援に対価を受けてました。
Y税務署長が、Xが、受けた支払は、残余利益分割法により算定した独立企業間価格に満たないとして、更正処分を行い、
これに対してXは、取り消し訴訟を行いました。
1審は、Xの請求を容認。
2審は、国の請求を棄却。確定。
判決は、ブラジル側比較対象企業は、マナウス税恩典利益を享受してないという点でA等との比較可能性を有するものではないから、
処分行政庁が、上記の差異につき何らの調整を行わずにブラジル側基本的利益を算定した上、
独立企業間価格を算定したことに誤りがあるというべきであるとした。
評者は、残余利益分割法において比較対象取引について、比較可能性がないと否定したことに意義あるとした。
まあ、比較対象企業をブラジルの税優遇措置のエリア外の企業を参考としたところに誤りがあるとされたわけである。
まあ、税金の低いエリアでは、海外子会社に利益を残すのは、当然であり、
税制の税金の高い地区の子会社と比較するのは、まあ、可笑しいわけで、全うな判決と言える。
まあ、比較対象あ、マナウス自由貿易地域の企業であったならば、判決は、変わっただろう。
78、租税条約上の情報交換と手続保証
Zらの所得税の調査につき、国税庁は、シンガポールとオランダに租税条約に基づきXらの情報を請求した。
これに関してXらは、本件情報要請は、本件各租税条約に違反し、プライバシー侵害だと主張して、取り消し等とを請求した。
東京地裁は、
情報要請行為は、被要請国の権限ある当局を名宛人としてその職務権限の行使を依頼するものであり、
国民を名宛人とするものではなく、
国内における行為になぞらえていえば、
他の行政機関に対する内部的な依頼に類似する行為であるということができ、
情報要請行為それ自体により、
国民・・・・に対して何らかの作用や法律上の効果を及ぼすものであるといえない。
・・・・本件各租税条約に基づく情報要請行為は、
国民の権利義務を形成し又は、その範囲を確定することが法律上認められているものに該当するとはいえず、
抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとした。
評者は、情報交換については、租税条約に基づき我が国の権限ある当局としての国際業務課長が行った情報要請は、
抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとの判断を初めてした判決として意義のあるものだとした。
まあ、評者は、課税処分で争えばいいと思われるとしている。
まあ、本件処分の否定は、課税処分の違法性まで、本件調査が、重要なものの場合は、課税処分が、違法になるとしていると解されている(金子説)から、
踏まえたものかは、明らかにしてない。として、
一層の議論を要するとしている。
まあ、これを否定すると、国税庁が、リヒテンシュタインの銀行をやめた人から、顧客の情報を買ったことが、違法になりかねず、
やむを得ない判断だったのだろう。
それとも、租税条約を結んでない国の情報を買うのは、プライバシーの侵害にならないか疑問にも思える。
79、共同相続人と連帯納付義務
Aが、亡くなり、XとBとCが、相続した。
D税務署長に申告書を共同して出した。
BとCが、相続税を支払わなかった。
国税局長Eは、X所有の土地、甲と乙を差し押さえた。
Xは、Fに乙を売却、Fは、BとCの相続税を支払い、Xの売買債務と相殺した。
Xは、連帯納付義務は、不存在であるとして、Yを訴えた。
地裁は、Xが、勝った。高裁は、Xの請求を棄却した。
最高裁は、
相続人や受贈者が、2名以上ある場合に、各相続人等に対して、
自らが負担すべき固有の相続税の納付義務のほかに、
他の相続人等の固有の相続税の納付義務について、
当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、
連帯納付義務を負担させている。
と判示した。
上告棄却。
学説は、連帯納付を認めるものと認めないものとに二分されている。
でも、これは、国にとって都合のいいシステムで、
複数の納税者から、見れば、花花可笑しい
何で、他人が、相続した分の相続税を支払わないといけないのだろうか。
意味不明なう。
学者先生の不意打ちにあたると指摘している点は、もっともだと思う。
払わなかった他人の分の相続税を支払えって、可笑しいよね。
80、相続財産の種類
Aは、Bに土地を売り、Bは、Cに転売した。
途中で、Aが、亡くなった。
Aの相続人のXらは、路線価で、申告した。
Y税務署長は、売買代金債権が、相続税に含まれるとと更正処分を行った。
Xは、訴えた。
1審は、Xらの主張が、認められた。
2審は、取引価格によることが、正当であるとし、原判決を取り消した。
Xらは、上告した。
最高裁は、上告棄却。
事実関係のもとにおいては、たとえ本件土地の所有権が売主に残っているとしても、
もはやその実質は売買代金債権を確保するための機能を有するにすぎないものであり、
Xら・・・・の相続した本件土地の所有権は、
独立して相続税の課税財産を構成しないというべきであって、
本件において相続税の課税財産となるのは、
売買残代金債権2939万7000円・・・・であると解するのが相当である。
とした。
評者は、慶応大學の租税判例研究会で、お世話になっている駒沢大学の平川先生だ。
平川先生は、実務の影響として、
売主死亡の時は、相続財産は売買契約に基づく土地の譲渡対価のうち相続開始時における未収入金とし、
買主死亡の場合には、
相続財産は売買契約にかかる土地の引渡し請求権等とし、
相続時における未払金を相続債務とするとしている。
81、贈与による財産取得の時期
Xの父Aは、甲市内に土地と建物を所有していた。
昭和60年3月14日に、公正証書で、Aが、Xに当該不動産を引渡し、登記する旨の契約書を作った。
平成5年12月13日に移転登記をした。
Y税務署長は、平成7年7月5日つけで、贈与税等の決定処分を行った。
で、Xは、時効であるとして訴えて、1審は、2審、最高裁も、棄却された。
名古屋高裁は、
また、AとXとの間で贈与が行われたにも関わらず登記をすることもできなかったことをうかがわせる事情も認められない。
・・・・
したがって、本件公正証書記載の贈与であれば、
本来、所有権登記移転をすれば足りるのであり、
あえて公正証書を作成する合理的な必要性はなかったものと認められる
とした。
これは、確か、どこかの地裁で、国が負けて、
そのままになっていて、スキームとされていた事例で、
たぶん、国税が、裁判所に泣きついて、
判決を出してもらったような気がします。
あくまでも、オイラの憶測だけどね。
ただ、公正証書は、判決と同じ効果を有するということなので、
まあ、裁判所も、苦労して判決を導き出したと思います。
まあ、贈与契約を脱税行為として、公序良俗違反として、否定するとするという一面もあるとしている評者の意見に賛成ですね。
82、みなし贈与
Xは、Aの会員であるBの息子であり、同じ歯科医師であった。
で、歯科医院をBから、承継した。
Bが、死亡し、Xは、Aの共済掛金から、死亡金800万円を貰った。
Xは、確定申告に800万円を含まずに、申告したところ、
Y税務署長から、更正処分等を受け、
その取り消しを求める裁判を起こした。
1審請求棄却。2審も控訴棄却。
高裁は、
本件共済制度に基づく死亡共済金とは異なり、
Cの遺族年金の受給は、
会員の払い込んだ保険料に相当する経済的利益が遺族年金として遺族に移転したもであり、
贈与と同様の経済的利益の移転があったと認められるというべきである。
とした。
まあ、評者の先生は、対価を支払わないで、・・・利益を受けた場合の解釈と適用について争わられた事案であり、
共済関係について初めて判断を示した。
まあ、評者は、経済的利益の移転は、すべてみなし贈与課税の対象にすべきか否かじは、
解釈論上の問題であるとしている。
83、小規模宅地の負担軽減措置
Xらは、亡くなったAとBの養子で、
Bが、死亡し、甲と乙の土地と甲建物を相続した。
ただ、その際に、福岡市と土地区画事業で、仮換地とか、指定を受けて、作業を行っていた。
Xらは、本件土地を小規模住宅の用地として申告をした。
Y税務署長は、その適用は、受けられないと更正処分を行った。
で、Xらは、訴えた。
1審2審とも、Xらの請求は、棄却された。
最高裁は、一部破棄差し戻し、一部上告棄却。
以上の通り、相続開始の直前においては本件土地は更地になり、
本件仮換地後も未だ居住の用に供されてはいなかったものであるが、
それは公共事業である本件事業における仮換地指定により両土地の使用収益が共に禁止された結果、
止むを得ずそのような状況に立たされたためであるから、
相続開始ないし相続税申告の時点において
、BまたはXらが本件仮換地を居住の用に供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情のない限り、
甲土地は、措置法69条の3にいう「相続の開始の直前において・・・・居住の用にに供された土地に」に当たると解するのが相当である。
とした。
評者の先生は、
西山由美先生が、措置法の特例的規定の解釈に弾力性を示した判断と位置付けることができるとしている。
オイラ的には、措置法は、救済的なものが、多いから、拡大解釈すべきだと考える。
ただ、評者の先生は、厳格説を永遠と掲示している。
まあ、厳格説なんだろう。
84、相続税と同族会社の行為計算否認
Xらは、Zの相続人であったが、Xらは、会社と設立してZの土地について地上権設定していた。
相続になり、Y税務署長は、地上権ではなく、賃借権であるとして計算をした。
これについて、Xらは、争った。
地裁は、・・・本件地上権設定契約は、通常の経済人であれば到底採らないであろうと考えられるような不自然、
不合理な取引であるということができ、
また、評価通達25項、86項及び相続税法23条の規定によれば、
本件地上権の存在を前提とした場合、
本件宅地等は、自用地の価額からその90%相当額を控除したものとして評価されることになるため、
Xらの相続税の負担を大幅に減少される結果となることが明らかである。
とした。
評者は、
同族会社の行為計算否認規定に関しては、
我が国では所得税法おようび法人税法の分野で主に論じられてきた分野であるが、
本事案では、相続税についても適用されることが明確になった点に意義があるとしている。
あと、評者は、
相続税法についても、
我が国は諸外国とは逆に相続税負担強化の方向にに向かいつつあり、
事業承継は引き続き重要になってくること、
さらに今後は、
国際的なスキームでエステート・プランニング(相続税対策)を考慮する中で、
別の側面から相続税法64条が適用される可能性もあると予想されるとしている。
85、相続財産の課税時期
Xらは、昭和48年5月2日のAの死亡により、相続人になり、同年11月2日に、未分割で、相続申告書を出し、昭和50年7月7日に遺産分割に基づき
相続税申告書の修正を行った。
相続資産の大半は、株式だった。
で、株式が、後日、暴落、
Xらは、相続税は、支払えなくなった。
Y税務署長は、Xらの固有財産を差し押さえた。
で、Xらは、差押えの取り消しを求めて訴えた。
1審、請求棄却、2審、最高裁ともに、棄却。
最高裁は、
相続財産の評価を、相続開始後相続税の申告までの間に相続財産の下落したときは、
その下落した価格によるものと解することは、
相続財産の価格を、
当該財産の取得の時(相続開始の時)における時価とした相続税法22条に反するとしている。
まあ、評者は、本判決は、相続開始日を相続財産の評価時期とし、
相続開始後法定申告期限までの間に相続財産の変動があったとしても、
それを相続税の財産評価として考慮しないものといyべきであるとしている。
まあ、評者は、相続税における納税義務のの成立時期につき、
「当該財産の所得の時}を考慮した場合、
相続開始日、相続開始を知った日あるいは遺産分割が、成立した日、という税法上の複数の時期の問題が生じる、
この問題は、相続税の納税義務の成立と確定が、どうあるべきかという問題を提示する。
としている。
まあ、オイラ的には、酷い判決だと思う。
遺産分割まで、時間がかかるのは、常識であり、その間の財産の下落は、考慮すべきだと思う。
確か、不動産の場合の下落は、考慮した最高裁判決があった。
そうだろうな、財産が、なくなったのも、関わらず、相続税を支払えというのは、酷だと思う。
こういう判決は、税理士会の政治連盟で、何とかすべき事案だと思う。
86、相続財産の評価(1)
ー土地
Xらは、マンションの敷地持ち分を贈与により受け取った。
Xは、相続時清算課税の適用を受けた。
評価は、鑑定評価で、2300万円にした。
Xは、後日、敷地をマンション業者と等価交換をした。
その際は、売買契約を9664万円ということだった。
Y税務署長は、敷地評価を財産評価基本通達によるものであるとして、7206万円余とした。
Xらは、異議申し立て、審査請求を経て訴えた。
1審2審棄却最高裁は、不受理。
高裁は、
本件各不動産の客観的な交換価値は建替えを前提とするものになったというべきであり、
それにもかかわらず、Xらが主張する本件各鑑定評価額は、
取引事例比較法に基づく批准価格によって建替え前の客観的な交換価値を算定するものであるかた、
その前提を欠くとした。
まあ、相続時精算課税の評価額が、低いといっているみたいだ。
ちゃんと財産評価基本通達によるものとしたわけだ。
まあ、評価時期は、相続時精算課税の提出日の基準で、評価するみたいだが、
不動産鑑定評価では、だめだということらしい。
まあ、鑑定評価が、受け入れられた判決もあるらしい。
名古屋地判、平16年8月30日
ただ、本件のように否定されている判決もある。
東京高裁平成12年9月12日
ただ、本件のように建替えを前提とした場合には、不動産鑑定は否定されるみたいだと評者の先生は、いっている。
ということなので、本件の判決は、建て替えを前提とした判決なので、
そんなに影響はないものと個人的には、考える。
87、相続財産の評価(2)
取引相場のない株式
Xらは、相続した株式A社とB社株があり、相互持合い会社だった。
A社は、株式保有特定会社に該当しないと申告したが、
Y税務署長は、A社、B社は、、株式保有特定会社だと更正処分を行った。
で、争った。
当時の法律による。
1審請求認容、2審は、控訴棄却。
1審は、
A社の事業の規模、東京都に所在する本店の他に全国各地に工場等を有し、
合成樹脂容器の製造販売において我が国のトップシェアを有していることから、
A社株式の時価総額が、
類似業種比準方式の標本会社である上場会社の株式の時価総額を大部分から上回っていることからすると
A社は上場企業に匹敵するものであったものというべきであること、
国の主張によってもA会社の株式保有割合は約25.9%にとどまること、
本件相続の開始時においてB社がA社株式の価額の評価に関しては、
原則的評価方式による評価額と適正な時価との間の開差を利用したいわゆる租税回避の弊害を危惧しなければならないものとは言い難いことを勘案し、
本件相続開始時のA社株式の評価において株式保有特定会社に該当するものと認めるに足りないとした。
本件は、たとえ小さな企業であっても、取引が、上場企業なみであれば、上場企業と同じ取りつかいをすべきだと判断した。
で、通達改正までした。
評者の弁護士先生は、通達の解釈・有効性を争う場合でも、
規定の中身だけでなく、
規定の構造に基づく議論もまた、
裁判所に対して説得力を有することがあるという実例としての価値に注目したいと記している。
まあ、よく、通達は、法律じゃなく、行政の取り扱い指示書だと言われることを示した判決だといえる。
でも、通達を無視しては、街の税理士は、やっていけないよね。
まあ、理念は、判るが、実務は、無理だ。
88、役務の提供の内外判定
Xは、港区に事務所を構える有限会社で、A1とスポンサー契約をした。
レース運営とドライバーの肖像権であった。
Xらは、アメリカのインディカーレースに出ていた。
で、Xらは、消費税を課税対象にならないとして、申告した。
Y税務署長は、課税対象になるとして、更正処分を行った。
Xは、国外レースを目的としており、Xの役務の提供は、海外に行われていると主張して、訴えた。
1審、棄却。
Xは、国内に本店事務所、カート事務所および工場を有する一方、
レースについてはアメリカのB社とのオペレーション契約に基づいて専ら同社により行われていることから、
Xの上記役務の提供に係る事務所等に当たるのはXの本店事務所であると認められる。
したがって、Xが、A1とのスポンサー契約によって行った役務の提供に係る事務所等の所在地は日本国内であると認められる。
と判断した。
まあ、評者の先生は、かかる役務提供の内外判定に関し、
消費税法4条3項2号は「当該役務の提供が行われた場所が国内にあるかどうかを判断基準とし、
当該役務の提供が行われた場所が明かでない場合については政令に委任する。
同法施行令(平成27年以前のもの)6条2項7号は、1号ないし6号において列挙された役務の提供以外のもので
国内および国外にわたって行われる役務の提供その他の役務の提供が行われた場所が明かでないないものについては、
役務提供者の役務の提供に係る事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより判断するものとしている。
としている。
まあ、評者は、本判決は、アメリカのB社のレース活動は、Xらのスポンサー活動には、あたらないとしている。
まあ、Xらが、アメリカに出張所をおき、レース活動のサポートを行っていたら、どうなったのかなあと思う。
まあ、Xらが、B社の事務所で、行ってきたことは、Xらの事務所に当たらないとしているのだ。
この射程は、現法についても適用されるとしている。
ウームだよね。
あと、平成27年改正は、インターネット対策として、消費税は、リバースチャージ方式で、国外の業者が行うサービスは、受ける側が、国内か国外かで、
判断し、国外の事業者が、納税義務があることとされたとしている。
まあ、日本国の人間にサービスするなら、海外の事業者は、消費税払えと言うことだ。
財務省エグイ。なう。
89、訪日ツアーと輸出免税
Xは、旅行業を営む国内企業であり、株式の70%を韓国A社が、保有していた。
A社主催の訪日ツアーの業務提携を行い国内の支払いサービスは、X社が、支払い、A社から、旅行終了後に、支払を受けていた。
X社は、消費税の申告において、A社から受けていた支払いを課税売上に入れずに、支払いを課税仕入れにいれて申告していた。
Y税務署長は、本件取引は、役務の提供に当たり、消費税法施行令17条2項に該当するとして、
更正処分等を行った。
X社が、審査請求を経て訴えた。
1審請求棄却
判旨は、
・・・・また、X社は、本件取引において売上総損益の段階で赤字となるリスクを負担している・・・・。
(本件取引は)X社は、A社に対し、「本件訪日旅行客に対して各種のサービス提供機関による役務の提供という方法により
国内における飲食、宿泊、運送等の役務の提供する」という役務を提供すると解するべきである。
このように、本件取引は役務の提供と解されることに加え、消費税法の「輸出」は、
関税法に従って「国内貨物を外国に向けて送り出すこと」とするべきであるとし、
本件取引が資産の譲渡であることを前提とする争点1、および2については、いずれの規定にも該当しないと判断した。
評者は、西山由美先生だ。亜細亜大学の吉村典久先生の妹弟子だ。
本件判決の意義として、
本判決後、
本件類似の事案について、
パッケージツアーを主催する海外旅行業者と提携して日本国内での各種サービスを企画・提供し国内旅行業者の取引について、
本件同様、「本件海外旅行会社のために、本件各種サービス提供機関として、
本件旅行者に対して国内における飲食、宿泊、運送、観光、案内等の本件各種サービスを提供させる」ことを内容とする役務の提供であると判断された。
本件の射程として、西山先生は、
・・・しかしながら、輸出免税制度の趣旨を考えれば、誰の便益かではなく、
その便益が国境を超えることなく国内において直接消費されているかどうかで判断すべきであろうとしている。
まあ、さすが、吉村典久先生の妹弟子だ。
的確でわかりやすい判断基準なう。
勉強になりました。
まあ、2審も棄却、最高裁の不受理の事案でした。
90、免税事業者の課税売上高
X社は、課税期間のかかる基準期間の売上が、3000万円以下であるとし、消費税を申告してなかった。
実際には、3052万9410円であった。
Y税務署長は、納付すべき消費税は、39万9400円として、更正処分等をした。
審査請求を経て、X社は、訴えた。
1審、2審とも、Xの主張を棄却した。
最高裁は、上告棄却。
以上の法9条及び28条の趣旨、目的に照らせば、
法9条2項に規定する「基準期間における課税売上高」を算定するに当たり、
課税資産の譲渡等の対価の額に含まないとされる「課されるべき消費税に相当する額」とは、
基準期間に当たる課税期間について事業者に現実に課されることとなる消費税の額をいい、
事業者が同条1項に該当するとして納税義務を免除される消費税の額を含まないと解するのが相当であるとした。
本件は、平成7年に消費税法基本通達1-4-5が発出され、
課税売上高の算定上、
消費税相当額を控除すべきでないとする見解に立った取り扱いをすることが明らかにされていたが、
最高裁は、通達による課税実務の立場を是認した。と評者は、記している。
最後に評者の先生は、立法論としては、
基準期間において課税事業者と免税事業者の事業規模について、
それぞれ異なる判定基準を用いるのであれば、
法9条において、両者について明確に区分して定めるべきであろうとしている。
まあ、個人的には、よくわからないので、知り合いの先生に聞いてみたい。
91、課税仕入れを行った日
Xは、不動産の賃貸、所有、管理をする株式会社だった。
ただ、平成25年6月10日から、同月30日まで、消費税の納税義務者であった。
Xは、代表のAより、建物を7000万強で、買った。
6月28日に契約を締結し、7月31日に引渡しを登記を終えた。
Y税務署長は、Xの課税仕入れは、7月31日に建物の引渡し登記であり、
認めずに、更正処分等を行った。
で、Xからの審査請求を受けて、Xは、訴えた。
1審請求棄却。2審も棄却、最高裁は、不受理
高裁は、
これを本件ついてみると、「本件建物の売買契約においては、
売買代金全額の支払いと建物の引渡し及び所有権移転登記手続が同時履行とされ、
実際に平成25年7月31日にこれらの履行がされており、
固定資産税の負担及び収益の帰属も同日の経過をもって売主から買主に移転するものとされているのであって、
売買契約の締結日である同年6月28日び時点では、
売買代金の支払請求権が発生したものの、
売主であるAにおいてこれを行使することが法律上可能な状態にはなかったことからすると、
本件建物の売買契約による対価を収受すべき権利が確定したのは、
同日の時点ではなく、
同年7月31日の時点であると認められる。
と判断している。
不思議だよね。第一、課税期間を20日間にできるのかという疑問がある。まあ、オイラの感想なんだけどね。
課税とか、非課税は、一度申請すると二年間変えられない。
あと、期間も、1カ月単位、3カ月単位、1年単位にできるが、これも、2年間変えられないはずですよね。
勉強不足のオイラには、無理だよね。
あと、評者の先生は、これに対して本判決は、
原判決を改め、資産の譲渡等による対価を収受すべき権利の確定した日が資産の譲渡等の時期であるとし、
判旨1と2から、「課税仕入れを行った日」は、仕入れの相手方において当該資産の譲渡等による対価を収受する権利が確定した日をいうとの解釈を示し、
この意味において消費税についても権利確定主義が妥当する旨を明らかにしたとしている。
で、評者は、本判決は、このような裁判例の流れを、
同日判決である事案2の控訴審判決とともに、
高裁レベルで初めて確認したものとして意義があるとしている。
あと、本件は居住用建物の消費税還付スキームの事案であったが、
これに対しては平成28年度税正改正により対応がなされている。
また、令和2年度税制改正により、
居住用建物の消費税還付スキームは完全に封じられることなったとしている。
評者は、「同時履行の抗弁などの法的障害がなくなっ」た時点で譲渡人による対価収受の権利が確定すると判示したと評者はしている。
権利確定主義と言っても、契約書だけでは、消費税は、ダメだということらしい。
92、課税仕入れにおける対価の意義
Xは、ビルの管理、駐車場の管理をよび経営をする賃貸事業等を行う株式会社であった。
Xは、管理物件のために、各区分所有者の管理を行うために、区分所有者は、管理組合を構成していた。
Xは、各区分所有を賃借人に貸していた。
賃貸人は、諸経費をXに支払っていた。
Xは、管理組合に払う費用を一部負担し、残りは、賃借人が、支払っていた。
Xは、管理費を課税仕入れにし、賃借人が、支払った管理費を売上に計上しなかった。
これに対して、Y税務署長は、更正処分等を行い、Xが、審査請求を経て訴えた。
地裁は、請求棄却、高裁も請求棄却。
地裁は、
そこで検討するに、本件各管理費は、
本件各管理組合が行う本件各ビルの共用部分の管理等に要する費用であるところ、
Xの負担額は、本件各ビルの共用部分の使用収益の態様や管理業務による利益の享受の程度と直接関係なく、
団体内部において定めた分担割合に従い定まるのである。
そして、Xは、本件各管理組合に対して共用部分の管理を現実に委託したか否かに関係なく、
また本件各管理組合が行った具体的な管理行為の内容如何にかかわらず、
本件各管理費の支払い義務を負うものであり、
本件各管理組合の管理行為と引き換えに本件各管理費を支払っている・・・・のではなく、
本件各管理組合の構成員の義務として、
本件各管理費を支払っているものというべきである。
したがって、本件各管理費は、管理組合が行う管理業務と対応関係にある金員であるとはいえず、
役務の提供に対する対価であるとは認められないとしている。
評者は、
すなわち、管理組合が区分所有者以外の者に駐車場等を貸し付けるなど、
収益事業を行った場合には、
消費税の課税売上げが生じるじるととなり、
他方、管理組合が管理会社などの第三者に管理費を支払った場合には、
その支払いが課税仕入れに該当すれば仕入れ税額控除の対象になるとしている。
そして、管理組合が組合員から徴収する管理費は、
一般的には、管理組合が組合員から預かった金員を運用しているにすぎず、
また修繕積立金は預り金であるため、
消費税の課税対象外取引として取扱われるとしている。
ただ、本件判決は、評者は妥当だとしているが、
・・・・その管理費の内訳が個別具体的に明示され、
管理組合が行う業務との反対給付が判断できる状態であれば、
帳簿および請求書等の保存を前提として、異なる判断がされる余地は、残されるとしている。
93、「資産の譲渡」の概念
X社は、内航海海運業を営む株式会社であり、
業界は、過剰な船舶を持たないために、船舶の所有を規制していた。
船を作るには、古い船を潰すか、権利を買ってこないといけなかった。
X社は、船舶2隻を作るためにB社、C社から、権利を譲り受けた。
留保対象トン数使用承諾書を譲りうける契約を結んだ。
X社は、本件承諾書取引を課税仕入れとして仕入れ税額控除を行ったところ、Y税務署長が、否認をして、更正処分等を行った。
これに対してX社は、審査請求を経て、訴えた。
1審は、「資産の譲渡」に当たるとし、判断したため、国が、控訴した。
2審、控訴棄却。
高裁は、地裁の判決を引用して示した。
法は、経済取引において付加価値の移転等がある場合は課税対象とするものであり、
これらについては私法によって規律されているものであるから、
課税要件該当性を判断する際にも、
まず私法に基づいて検討するのが原則であり、
第1次的には、当事者が選択した法律形式、契約内容等を踏まえ、
その取引の実態に即して判断すべきである。
・・・・そうすると、本件権利は、本件承諾書取引によって消滅したり、減少したりすることなく、
本件承諾書取引は、売買契約によって、
資産の同一性を保持しつつ他人に資産を移転したものであるから、
資産の譲渡に該当するというべきである。
とした。
本判決の意義、
本判決およびその原審判決は、
資産の該当性の判断に際しては私法に基づいて検討するのが原則であること、
および当事者が選択した法律形式・契約内容等を踏まえて取引の実態に即して判断するべきであるとし、
「資産」の意義につき、
当事者の取引の内容・実態に基づき広くとらえる可能性を初めて示した。
本件の射程として、評者の西山先生は、
本件承諾書の取引は、法律的保護される権利じゃないので、一定数の事例が、必要とされ、
業者間では、一緒の営業権として取引さているとしている。
94、帳簿不提示と仕入税額控除
Xは、大工で、平成2年の確定申告において、総収入、及び必要経費を記載せずに申告した。
Y税務署の職員は、税務調査を行い、帳簿書類をすべて提示するように求めたが、
平成2年の交際費のみ提示した。
Y税務署長は、事業者が、当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等の保存にしない場合に該当するとし、
交際費のみを課税仕入れとする更正処分等をした。
Xは、審査請求で、一部審判所に容認されたが、
それ以外の請求を求めて提訴した。
一審は、棄却。
2審も棄却。
最高裁は、一部棄却、一部却下。
最高裁は、・・・これらを所定の期間及び場所において、
法62条に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれを提示していなかった場合には、
法30条7項にいう事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿または、請求書等の保存にしない場合に該当するに当たり、
・・・当該保存がない課税仕入れに係る課税仕入れ等の税額については、
適用されないものというべきである。
と判示した。
評者の岩崎弁護士は、
税務調査において、適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合も、
法30条7項にいう保存しない場合に当たると解釈している。といている。
あと、青色申告の取り消しの事件でも、同様らしい。
まあ、税務調査の領収書か請求書を提示しないと、消費税の課税仕入れと青色申告とかは、否認されるということだ。
まあ、申告時まで、帳簿があれば、いいという説もあるらしいが、有力説じゃないよね。
やむを得ない場合を除き、調査の時に提示できなければ、否認されるで、いいのではないかと思える。
まあ、電子帳簿保存法があるから、データで、電子化している場合には、保存としてもいいようなきがする。
紙だと場所を取るからね。
あと、評者の岩崎弁護士は、
ホステス報酬事件をあげて、
文理解釈を原則として趣旨解釈を考慮する立場を採用している。としている。
95、固定資産税(1)
真実の所有者に対する不当利得返還請求権
本件建物は、Yの所有であったが、Bと経て、その所有権移転登記が、Y不知のまま、Xに移転した。
Yから、Xに登記の抹消訴訟が、起こされ、Yが、勝った。
回復登記をしないいて、Xが、固定資産税と都市計画税を支払った。
で、Xが、Yに上納金と利息を払えと訴えた。
1審は、Xの請求を認容した。
2審は、Yの請求を棄却した。
最高裁は、上告棄却。
最高裁は、
・・・したがって、真実は土地、家屋の所有者でない者が、
右登記簿または台帳に所有者として登記または登録されているために、
同税の納付義務者として課税され、
これを納付した場合においては、
右土地、家屋の真の所有者は、これにより同税の課税を免れることになり、
所有者として登記または登録されている者に対する関係においては、
不当に、右納付税額に相当する利得をえたものというべきである。
と判示した。
評者の先生は、本判決をまったく、推し及ぼさず専ら私法の観点だけから不当利得の成否を判断すれば、
本判決は当然のことを判示したように思われ、という私法重視説を採っているとしている。
まあ、得したんだから、その分、払ってやれよということなんだろう。
あと、評者は、本判決は、固定資産税の物税的性格と私法上の衡平の観念を援用することによって、
台帳課税主義の建前を私法上の不当利得の成否に関する判断に推し及ぼすことを制限したものと解されるのである。
まあ、台帳課税主義への歯止めとなったと評価している。
あと、評者は、本判決の射程の及ぼす影響として、
不動産売買の時の固定資産税の清算金に及ぼすとしている。
不動産を買ったら、これからの固定資産税の負担分は、前の所有者が、払った分は、
清算しろということである。
96、固定資産税(2)
物的非課税
A市は、費用を払って、テニスコート用地の土地を借りていた。
A市の条例が、有料で、借りていた物件に固定資産税をかけるとしていた。
Y市長が、本物件は、地方税法348条2項1号に当たり、固定資産税を賦課しないとした。
これに対してXら住民は、Y市長は、固定資産税の賦課を怠ったと住民訴状を起こした。
1審、2審ともXの請求が、認容された。
最高裁は、破棄自判
ここでいう「固定資産を有料で借り受けた」とは。
通常の取引上固定資産税の貸借の対価に相当する額に至らないとしても、
その固定資産の使用に対する代償として金員が支払われているときには、
これに当たるものというべきである。
と判示した。
まあ、評者は、公用にしようするなら、有料でも固定資産税を課さない、大阪地判平成20.2.29を例示して、
裁量権を市町村に任せている。としている。
まあ、個人的には、納得できない。
市長とかとなかよければ、
有料も儲けて、固定資産税を払わないって、可笑しいなう。
何だが、ズブズブの関係とか、不正の温存になりうるような気がします。
まあ、評者の先生も逸脱の恐れがあるとしている。
オイラ的には、この最高裁判決には、反対だよね。
こんなことを許していれば、必ず、拡大解釈して、不正につながると言わざるを得ない。
97、固定資産税における適正な時価
Xは、千代田区に二つの土地を持っていて、
Xは、平成6年度の価格について、平成5年度分を越えれる分の取り消しを求めた。
一審二審とも、Xの請求を容認した。
Y(都の固定資産評価審査委員会)が、上告した。
上告棄却。
最高裁は、
・・・適正な時価の意義については上記のとおり解するべきであり、
法もこれを算定するための技術的かつ細目的な基準の定めを自治大臣の告示に委任したものであって、
賦課期日における客観的な交換価値を上回る価格を算定することまで委ねるものではない
と判示した。
評者は、土地の適正な時価について、
「正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格、
すなわち、客観的な交換価値」とした。
まあ、固定資産税の性格論から直接導かれるものではないという批判もあるとしている。
あと、固定資産税は、平成6年より、時価の7割評価とすることになった。
ただ、時価が、下がった場合には、固定資産評価額が、時価に近づくことになるという危険もあるとしている。
あと、本判決は、市長村長が固定資産評価基準に従って固定資産の評価をしても、客観的交換価値を上回るときには、違法となると示唆している。
あと、評者は、7割基準が、否定する見解をあげている。
まあ評者は、7割基準が、嫌いなんだろう。
でも、固定資産税評価額が、時価の7割とは、いささか、高い気がする。
98、固定資産評価基準の意義
Xは、車返団地に区分所有権を持っていた。
その一帯は、一種中高層で、建蔽率60の容積率200だった。
団地は、建蔽率20の容積率80になっていた。
Xは、固定資産評価に建蔽率と容積率が、考慮されてないと審査の申し入れをしたところ、
棄却された。
で、Xは、本件取り消し訴訟をした。
1審2審ともXの請求を棄却。
Xは、上告した。
最高裁は、破棄差し戻し。
・・・(建蔽率及び容積率の制限に係る評価基準における考慮の要否やありかたを含む。)についての審理判断をすることが必要であるところ、
原審は、・・・この点について審理判断してない。
・・・・原判決には、・・・審理不尽の違法があると言わざるを得ない
とした。
評者は、3つの要素、すなわち、
客観的な交換価値によって決定される価格。
評価基準によって決定される価額。
登録価額である2つの要素で、決まるとされている。
まあ、評者は、最戻し審で、建蔽率20、容積率80が全く、考慮されてないとし、
本件敷地登録価額は、本件敷地部分に適用される評価基準の定める評価方法に従って決定される価格を上回るものであるとした。
で、違法とした。
まあ、評者は、平成15年判決をスタートとしているみたいだ。
99、固定資産評価審査委員会決定の取消し訴訟において主張しうる事項
Xは、地上9階、地下1階の建物を所有していた。
Xは、固定資産税価格について、東京都資産評価審査委員会に審査のお申し出をした。
その際に、主体構造部の鉄筋、コンクリートの使用量に誤りがあると主張していたなかった。
委員会は、棄却。
で、Xは、東京都を相手に訴訟を起こした。
1審、2審ともXの請求を棄却。
最高裁は、破棄差し戻し。
最高裁は、
審査申出人は、固定資産評価委員会による審査の際に主張しなかった事由であっても、
審査決定の取消訴訟において、
その違法を基礎付ける事由として、
これを主張することが許される。
とした。
評者は、
本件判決は、固定資産評価審査委員会による審査決定に対する取消訴訟において、
審査申出において主張しなかった事由を新らた主張立証することが許されることを認めた初めての最高裁判決としている。
評者は、新らたな事実を主張立証することが許されているとしてしている。
これは、固定資産税が、賦課方式だから、
準備が、不十分になりがちだからと言っている。
ただ、評者は、委員会が、新たな主張立証を許さないと明文化\している場合は、ダメとしている。
ただ、評者は地方税には、審査委員会における実質的証拠法則に係る規定も存在しないから、
新らたな主張は許されるとしている。
100、重加算税
税理士との意思の連絡
Xは、平成6年の買換えの特例を利用して所得税380万円と試算したが、署のほうから、700万円と教授を受けた。
帰りの喫茶店で、知り合った国税OBのA税理士に確定申告を依頼することにした。
Aは、込みで、520万円で、いいといった。
で、Xは、支払った。
で、Aは、国税のB統括官と結託したが、発覚して、捕まった。
Xに対する査察が、入った。
Xは、修正申告を出した。
署は、買え替えの特例の適用を否認して、2922万円に重加算税を掛けた。
で、争いになり、1審は、過少分を引いた分を適法とした。
2審は、2次決定分を否定した。
Yが、上告。
最高裁は、上告棄却。
最高裁は、
・・・・他方、当該税理士の選任又は監督につき納税者に何らかの落ち度があるというだけで、
当該に当該税理士による隠ぺい仮装行為を納税者本人の行為と同視することができるとはいえないとした。
本判決の意義は、評者は、連絡の意思がない場合でも、
税理士が、仮装隠ぺいを行ったことを認識して、防止せず、申告期限までに、是正しなかったら、重課を賦課できるということにあるとした。
はっきりって、そう読めるのかあ。
オイラは、信頼している税理士がしてくれた申告をしたので、重課は、かけないというふうに読めたのだが、
オイラのリテラシーが、低いのかなあ。
あと、評者は、本判決は、極めて特殊な判決としている。
本判決の射程は、仮装隠ぺいが、税理士主体にあるケースに限られているとしている。
101、過少申告加算税における「正当な理由」
Xは、居住財産である土地建物を、売却して、マンションに移り住んだ。
Xは、税務署に相談して、税金は、800万円といわれた。
P税理士に相談し、P税理士はm、550万円くらいで、10万円は、手数料といって、
560万円をP税理士にXは、支払った。
Pは、Xの住所を練馬東税務署管内に移した偽造して、譲渡所得ゼロとして、申告した。
で、P税理士は、税務職員へのわいろ等で、逮捕。
Xへの調査が、始まった。
で、Xは、550万円に相当する一次納税分に関する賦課決定の取消を求めた。
今回は、一次申告分の賦課決定の過少申告加算税の是非のみに焦点を合わせる。
1審は、Xの請求を認容。
2審も認容した。
最高裁は、原判決を取り消して、Yの主張を取り知れた。
判決は、
P税理士が、・・・隠ぺい仮装行為をして脱税をするなどとは予想し得なかったとしても、
Xは、税務職員や長男から税額は、800万円程度と言われながら、
これが、550万円で済むという同税理士の言葉を信じて、
それ以上の調査、確認をすることなく、
本件確定申告書の内容をあらかじめ確認せず、
確定申告書の控えや納税に係る領収書等の交付を同税理士に要求したり、
申告について税務署に問い合わせたりしなかったというのであって、
これらの点でXに落ち度が見受けられ、
他方、本件確定申告書を受理した税務署の職員が同税理士による脱税行為に加担した事実は認められないとした。
本件は、税務署が、関与してなければ、納税者が、知らないうちに税理士が、勝手にやった申告でも、納税者の責任があるという、
はあ、だよね。
今回は、納税者が、領収書を確認しなかった落ち度があるとしている。
そこまで、納税者に注意義務違反があるとは、個人的に思えない。
まあ、個人的には、納得できない判決である。
まあ、言えることは、基本、納税者が、善注意をしながら、申告書を確認しないと、過少申告加算税が、課せられるということである。
102 、過誤納金の還付請求権
A税務署長は、Xの貸し付け金に関して、利息損害金に関する雑所得を徴収した。
Xは、債権者との担保の問題等で、債権が、回収できなくなりそうなので、
利息損害金を放棄した。
そこで、Xは、放棄した分の課税を不当として、返還請求をした。
1審は、Xの請求を容認して、Yが、控訴して棄却された。
最高裁は、上告棄却。
このような場合には、
課税庁によ是正措置がなくとも、
課税庁又は国は、納税者に対し、
その貸倒れにかかる金額の限度において・・・当該課税処分の効力を主張・・・できないものとなり、
したがって、右課税処分に基づいて租税を徴収しえず、既に徴収したものは。
法律上の原因を欠く利得としてこれを納税者に返還すべき・・・である
とした。
まあ、本件判決の意義としては、
行政処分撤回の面から論じ相手方救済を図った点にあると言われている。
金子宏先生が、後発的貸倒れを遡及的無効的原因とする構成であるとしている。
評者は、本判決を課税行政庁が後発的貸倒れに起因する是正が行われず、
貸倒れの存在・金額が課税庁の認定判断権を留保する合理的必然性がないほどの客観的に明白である場合、
課税処分の効力の課税庁による主張が制限され、
それ故に課税庁は納税者との関係で法律上の原因を失い、
不当利得返還請求訴訟も可能となる構成を示したとしている。
103、過納金の還付と相続税
Aは、所得税の更正処分と過少申告加算税を受けて収めた。
Aは、別件で、取消訴訟を行った。
で、Aは、死亡し、Xが、相続して、その訴訟を受け継いだ。
別件の取消が、認められ、所得税、過少申告加算税、延滞税が、Xに還付された。
Xは、一時所得として申告をした。
課税行政庁は、それを相続財産だとし、相続税の更正処分を行った。
で、Xは、審査請求を経て、訴えた。
1審は、Xの請求を認容。
2審は、国税庁Yの請求を認容。
Xは、上告。
最高裁は、上告棄却。
最高裁は、
・・・・このことからすると、被相続人が所得税っ更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分に基づき所得税、
過少申告加算税及び延滞税をの納付するとともに上記各処分の取消訴訟を提起していたところ、
その係争中に被相続人が死亡したため相続人が同訴訟を承継し、
上記各処分の取消判決が確定するに至ったときは、
上記所得税等に係る過納金の還付請求権は、
被相続人の相続財産を構成し、
相続税の課税財産となると解するのが相当であると判示した。
本件判決の意義は、評者の長戸先生は、
被相続人に対する更正処分を相続開始後に取り消す旨の判決が下された場合、
取消判決の遡及効により、
上記更正処分に基づき相続開始前に納付された
所得税等に係る還付請求権が、
相続税の課税物件たる相続財産を構成すると判断した点にあるとしている。
でも、相続税は相続発生の時の財産だから、係争中のものは、違うような気がする。
まだ、未確定だからだ。
まあ、遡及効果があるというのは、何だか、個人的に納得しない。
長戸先生は、大阪高裁、平成14、7、25の判決を提示して、整合性がないとしている。
まあ、個人的には、スッキリしない判決であるが、最高裁は、係争中の事案は、相続され、結果は、遡及されるとした。
{
104、確定申告に関する錯誤の主張
親の財産を全部相続したと勘違いして、山林を売却したのだけど、税金を滞納した。
Xは、自己の所得ではないから、錯誤で、差押は、無効であるとした。
1審2審とのXの主張を棄却した。
最高裁は、上告棄却。
従って、確定申告書の記載内容の過誤の是正については、
その錯誤が客観的に明白且つ重大であって、
前記所得税の定めた方法以外にその是正を許さないならば、
納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合でなければ、
所論のように法定の方法によらないで記載内容の錯誤を主張することは許されない・・・・。
と判示した。
まあ、評者は、山で、遭難して亡くなった酒井克彦先生だ。
先生は、本件判決の意義を民法95条の類推適用を原則として許さないとした点にあるとした。
ようするに、特段の事情がない限り、法律で、許された範囲の救済にすべきだとしている。
105、医師優遇税制と修正申告
Xは、歯科医で、確定申告において、医師の場合、概算経費が認められるので、
概算経費を使って確定申告をした。
自由診療の漏れがあり、
修正申告をした。
Xは、この場合、実額経費を使った。
Y税務署長は、概算経費を使った更正処分と過少申告加算税を賦課した。
これに対してXは、修正申告時に、実額経費に変更できるとして、争った。
1審は、Xの請求を容認。2審は、Yの請求を容認。
最高裁は、原審破棄、控訴棄却。
・・・右修正申告をするに当たり、
修正申告の要件を充たす限りにおいては、確定申告における必要経費の計算の誤りを是正する一環として、
錯誤に基づく概算経費選択の意思表示を撤回し、
所得税法37条1項等に基づき実額経費を社会保険診療報酬の必要経費として計上することができると解するのが相当である。
と判示した。
評者は、昭和62年11月10日の判決で、概算経費から、実額経費の変更して、更正の請求をしたところ、最高裁で、否認された。
今回の判決は、更正の請求ではなく、修正申告であるから、増額する分で、違い、錯誤としている。
まあ、錯誤のあるなしで、概算経費の適用不適用を判断するのは、いかがなものかと思う。
また、評者は、本件判決の射程は、更正の請求まで、及ぶか定かでないとしている。
評者は、消費税の一括比例半分から、個別法式に変更した場合に、認められないを挙げている。
まあ、それだけ、更正の請求の場合は、税額が、増える修正申告とは、違うといっているのでだろう。
でも、救済的には、更正の請求でも、計算方法の変更は、認めるべきだと個人的には、考える。
まあ、あくまで、個人的意見だ。
106、法人税法68条と更正の請求
南九州コカコーラ・ボトリング事件
Xは、所有している株式を銘柄別簡便法の適用を誤り、28銘柄のうち8銘柄の計算をあやまった。
配当等の控除を受ける所得税額を過少に申告した。
そこで、更正の請求をしたが、
Yは、本件更正請求につき、更正すべき理由がない旨の通知をした。
で、Xの本件通知処分の取消を求めて訴えた。
高裁は、Xの請求を退けた。
最高裁は、破棄自判。
最高裁は、
以上のような事情の下では、本件更正の請求は、
所得税額控除制度の適用を受ける範囲を追加的に拡張する趣旨のものではないから、
これが法人税法68条3項の趣旨に反するということはできず、
Xが本件確定申告において控除を受ける所得税額を過少に記載したため法人税額を過大に申告したことが、
国税通則法23条1項1号所定の要件に該当することも明らかである。
とした。
まあ、銘柄の計算は、単純な計算ミスであり、法律の適用とか、誤ったとかではないから、
更正の請求を認めたみたいである。
まあ、評者の先生は、本件は、記載された金額の文言の解釈だといっている。
まあ、所得控除を受けないと選択しないとした場合でないので、
更正の請求は、認められると考えた。
まあ、平成23年改正により、申告に控を受ける金額がある場合には、更正の請求が受けられる変更した。
評者は、一定の方法を選択した場合、更正の請求により、選択方法を変更することは、許されないと言っている。
まあ、本件の射程は、選択方法の変更ではなく、計算上のミスであるとし、平成23改正以後も、及ぶ余地があるとしている。